○三種町緊急通報システム事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第31号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らしの高齢者及び身体障害者(以下「高齢者等」という。)に対し、緊急通報装置を貸与することにより、急病や事故等に迅速かつ適切な対応を図り、高齢者等の不安を軽減し、その福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 おおむね65歳以上の者をいう。

(2) ひとり暮らしの高齢者世帯 高齢者1人の世帯又は1人の高齢者及び18歳未満の者で構成されている世帯をいう。

(3) 高齢者世帯 2人以上の高齢者だけの世帯又は2人以上の高齢者及び18歳未満の者で構成されている世帯をいう。

(4) 重度身体障害者 身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級又は2級のものをいう。

(5) 利用者 緊急通報システム事業の利用を決定された者をいう。

(緊急通報システム事業)

第3条 緊急通報システム事業(以下「事業」という。)とは、高齢者等が、急病や事故等のため援助を必要するときに、ペンダント型無線発信機及び緊急通報端末機(以下これらを「機器等」という。)を利用して緊急通報先に通報させ、当該高齢者等の救助及び援助を行うことをいう。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、三種町に住居し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ひとり暮らしの高齢者世帯の高齢者又は高齢者世帯の病弱な高齢者

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者

(3) 世帯員の就労等により、第1号と同様の状態にある高齢者

(4) 世帯員の就労等により、病弱な重度身体障害者だけとなる場合の当該身体障害者

(5) 前各号の規定に準じる状態にあると特に町長が認める者

(実施方法)

第5条 緊急通報システム実施事業者(以下「事業者」という。)は、緊急通報の受信設備を整備するとともに、事業の実施に伴う必要な措置を講じるため、受信センターを設置し、その業務内容は次の各号のとおりとする。

(1) 事業の利用開始又は廃止に伴う通報装置の設置、撤去その他必要な措置と人員の配置

(2) 24時間体制による利用者からの緊急通報、相談等の受信及び通報時の情報収集と対応

(3) 設置した通報装置の修理及び定期的な保守点検

(4) 事業実施に必要な関係書類の整備と事業実施状況の報告

(利用の申請)

第6条 この事業を利用しようとする者は、緊急通報システム事業利用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。この場合において、町長は、必要な書類等の提示を求めることができる。

(審査及び決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、事業利用の可否を審査の上、別表の利用決定基準に基づいて決定し、緊急通報システム事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により決定した利用者について、事業利用に必要な事項を事業者に通知するものとする。

(緊急通報協力員)

第8条 町長は、利用者と協議の上、原則として利用者1人に対し3人以上の緊急通報協力員(以下「協力員」という。)を設置する。

2 協力員は、次に掲げる活動に協力するものとする。

(1) 緊急通報受信先からの出向要請に基づく利用者の様態確認

(2) 前号の確認結果に対応した救護活動及び関係機関等への連絡

(3) その他目的を達成するために必要な活動

(変更の届出)

第9条 利用者は、次に掲げる事項に変更があったときは、緊急通報システム事業利用変更届出書(様式第3号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名

(2) 電話番号

(3) 緊急連絡先及び協力員

(4) 医療機関等

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、事業者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システム事業利用取消し通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(1) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 施設等に入所したとき。

(3) 利用取消しの申出をしたとき。

(費用の負担)

第11条 緊急通報受信装置の費用は、町が負担し、機器等に係る費用(通話料等)は、利用者が負担するものとする。

(関係機関の連携)

第12条 町長は、この事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を保つとともに、地域住民の協力を得られるよう努めるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(適用)

2 この告示は、平成18年4月1日以後に係る事業に適用し、同日前に係る事業については、なお合併前の琴丘町介護予防地域支え合い事業実施要綱(平成15年琴丘町訓令第9号)、山本町緊急通報システム事業実施要綱(平成3年山本町告示第2号)又は八竜町緊急通報システム実施要綱(平成3年八竜町告示)(次項においてこれらを「合併前の要綱」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年9月3日告示第65号)

この告示は、平成30年9月3日から施行する。

別表(第7条関係)

対象

ランク

ひとり暮らしの高齢者

寝たきり又は病弱な高齢者

重度身体障害者

1

① 病弱の場合

② 高齢者世帯で高齢者のいずれかが寝たきりの場合

③ 病弱なひとり暮らしの場合

2

⑤ 上記以外の場合

④ 高齢者世帯で高齢者のいずれかが病弱な場合

⑥ 同居者が就労等のため寝たきり又は病弱な高齢者だけとなる場合

⑦ 同居者が就労等のため高齢者だけとなり、高齢者のいずれかが病弱な場合

⑧ 同居者が就労等のため病弱な身体障害者だけとなる場合

3

 

 

⑨ ひとり暮らしの高齢者

備考

1 ①から⑨までは、利用を決定する基準となる順位を示す。

2 就労等とは、おおむね半日以上の場合をいう。

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平成18年3月20日 告示第31号

(平成30年9月3日施行)