○三種町外出支援サービス事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、在宅で寝たきり等歩行困難なため医療の診断又は在宅福祉サービスを受けることのできない者に対して、リフト付きワゴン車等を利用して支援サービスを提供することにより、福祉の充実を図ることを目的とする。
(事業の実施及び委託)
第2条 外出支援サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、三種町とする。ただし、事業の運営については、対象者及び供与するサービスの内容等の決定を除き、事業が適切に実施できると認められる社会福祉法人等(以下「委託団体」という。)に委託して行うことができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、三種町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する65歳以上の在宅高齢者等で、一般交通機関を利用することが困難な者とする。ただし、65歳未満の者であっても、町長が特に必要であると認めたときは、事業の対象とすることができる。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護認定又は要支援認定を受けている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 傷病等により、一時的に身体上又は精神上の著しい障害を受けた者
(4) 人工透析治療を目的に通院する者
(5) その他町長が特に必要と認めた者
(1) 介護施設等に入所した者
(2) その他町長が別に定める基準に該当する者
(サービスの内容)
第5条 この事業のサービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 福祉制度の利用、申請等のために医療機関又は公的機関に赴くときの支援
(2) 医療機関等へ通院し、又は入・退院するときの支援
2 この事業の運行範囲は、原則として三種町内、能代市内及び八郎潟町内とする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(2) 第3条第4号に該当する者 年末年始を除く月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後5時までとし、治療に必要な回数とする。ただし、日常の移動に常時車椅子を使用する必要がある者については、年末年始も利用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認める場合は、別に利用日時及び回数を定めることができる。
(申請)
第7条 新規で事業によるサービスを受けようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、外出支援サービス事業利用登録申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(1) コミュニティソーシャルワーカー
(2) 三種町地域包括支援センターに所属する職員
(3) 前2号のほか、町長が適当であると認める者
3 町長は調査員に対し、要否意見書作成に当たっての判断基準及びその他必要事項について、あらかじめ示しておくものとする。
(却下通知)
第10条 町長は、事業の利用申請があった場合において、利用を認めない場合は、申請者に外出支援サービス事業利用却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 前3条の規定は、更新の手続にこれを準用する。
(利用料等)
第12条 事業の利用料は、別表に掲げる額とし、利用者が負担するものとする。
(利用の取消し)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、利用の取消し又は利用を停止することができる。
(1) 申請書に偽りがあるとき。
(2) 前号に定める場合のほか、事業の実施運営上支障があると認められるとき。
(利用の中止)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者について、事業の利用を中止することができる。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) その他町長が不適当と認めた者
(委託料)
第16条 第2条の規定により事業の一部又は全部を委託した場合の委託料は、事業に要する費用に基づいて決定する。この場合において、町長は、毎年度委託団体と協議するものとする。
(備付書類)
第17条 町長は、利用者の状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等の必要な書類を整備し保管しなければならない。第2条に規定する委託団体等についても同様とする。
(報告)
第18条 委託団体の代表者は、利用者の記録を行うとともに、毎月の事業実績を翌月10日までに、年度の事業実績を当該年度終了後速やかに町長に報告するものとする。
(調査)
第19条 事業の一部又は全部を委託した場合において、町長は、委託団体が行う業務の内容を定期的に調査し、必要に応じて措置を講じなければならない。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(適用)
2 この告示は、平成18年4月1日以後に係る事業に適用し、同日前に係る事業については、なお合併前の琴丘町介護予防地域支え合い事業実施要綱(平成15年琴丘町訓令第9号)、山本町介護予防地域支え合い事業実施要綱(平成14年山本町告示第2号)又は八竜町外出支援サービス事業実施要綱(平成15年八竜町訓令)(次項においてこれらを「合併前の要綱」という。)の例による。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月12日告示第57号)
この告示は、平成18年6月12日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年2月22日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行に関し必要な行為は、この告示の施行の日前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 この告示の施行前に外出支援サービス事業登録台帳に登録されている者については、登録の有効期間の末日を、施行日以降のその者の1回目の誕生日から起算して1月を経過する日とする。
4 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年6月1日告示第48号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日告示第70号)
この告示は、令和5年8月25日から施行する。
別表(第12条関係)
外出支援サービス事業利用料
区分 | 対象地区 | 旧町内 | 三種町 | 八郎潟町 | 能代市 市街 | 能代市 その他 |
1 | 金岡地区 | 400円 | 600円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,200円 |
2 | 鵜川地区及び森岳地区 | 1,400円 | ||||
3 | 浜口地区、鹿渡地区及び下岩川地区 | 1,700円 | ||||
4 | 鯉川地区及び上岩川地区 | 2,000円 |
※片道のみ利用の場合は、半額とする。