○三種町心身障害者住宅整備資金貸付規則
平成18年3月20日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、心身障害者の福祉の増進を図るため、心身障害者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(心身障害者の定義)
第2条 この規則において「心身障害者」とは、次のとおりとする。
(1) 身体障害者手帳所持者でその障害の程度が、1級から4級までの者(身体障害児を含む。)
(2) 療育手帳の総合判定「A」に該当する知的障害者(知的障害児を含む。)
(3) その他前2号に準ずる重度の障害者(児)であって、町長が特に認めたもの
(貸付けの対象者)
第3条 資金の貸付対象となる者は、三種町内に居住する心身障害者又は心身障害者と同居する親族で、心身障害者向けに居室等を増築し、改築し、又は改造することを真に必要とし、自力で整備を行うことが困難なものとする。
(貸付けの限度額)
第4条 貸付金の限度額は、1戸当たり150万円とする。
(貸付けの条件)
第5条 資金の貸付けの条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付けの利率 財政投融資資金、簡易生命保険特別会計積立金その他の借入資金の貸付利率のいずれか低いほうの利率
(2) 据置期間 1年以内
(3) 償還期間 据置期間経過後9年以内
(4) 償還方法 元利均等年賦償還
(5) 延滞利息 償還期日を経過した日から年10パーセントの割合を乗じて計算した額
(貸付けの申請)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、心身障害者住宅整備資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申請者、保証人の所得及び資産に関する証明書
(2) 工事見積書
(3) 心身障害者居室整備計画平面図
(貸付けの決定)
第7条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、貸付けを決定しその旨を貸付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 貸付決定通知をしたときは、貸付台帳に記載するものとする。
(借用証書の提出)
第8条 貸付決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付金を受領しようとするときは、借用証書に工事完了届を添えて町長に提出しなければならない。
(保証人)
第9条 資金の貸付けを受けようとする者は、同一町内に居住する者の内から保証人を2人立てなければならない。
(保証人の変更)
第10条 借受者は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更願を提出しなければならない。
(住所等の変更)
第11条 借受者は、本人又は保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく変更届を町長に届け出て承認を受けなければならない。
(申請内容の変更等)
第12条 申請者は、貸付けの申請をした後において申請内容を変更しようとする場合は、遅滞なく町長に届け出て承認を受けなければならない。
(実地調査等)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実地調査することがある。
(貸付けの決定の取消し等)
第14条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。
(3) 心身障害者住宅に係る工事を完成させる見込がないと認められるとき。
2 前項の取消しを受けた者で既に貸付けの交付を受けている場合は、直ちに返還させることができる。
(償還金の支払猶予)
第15条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えて心身障害者住宅整備資金償還金支払猶予申請書を町長に提出し、その承認を得なければならない。
2 町長は、前項による申請内容を審査し償還金の支払猶予をすることが適当と認めたときは、心身障害者住宅整備資金償還金支払猶予承認書により当該申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により償還金の支払が猶予された場合における貸付金の利子の計算については、その償還金の支払いによって償還されるべきであった貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第16条関係)