○三種町国民健康保険運営協議会規則

平成18年3月20日

規則第87号

第1条 三種町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関して法令又は三種町国民健康保険条例(平成18年三種町条例第127号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 協議会の委員の選任については、町長が委嘱する。

第3条 協議会は、前条の委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一案の再招集の場合は、この限りでない。

第4条 協議会は、会長がこれを招集する。

2 協議会の会長を選挙する初めての協議会は、前項の規定にかかわらず、町長がこれを招集する。

第5条 協議会の議事は、出席委員数の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

第6条 会長は、会議の議長として議事を整理し、協議会の議事を統理する。

第7条 協議会に書記を置き、会長がこれを命ずる。

第8条 被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳があったとき、協議会において必要があると認めるときは、町長に参考資料の提出を求めることができる。

第9条 会長は、職務遂行に関し、必要と認めるときは、町長に参考資料の提出を求めることができる。

第10条 議長は、協議会の書記をして会議録を整理し会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、2人以上の委員とともにこれを署名しなければならない。

2 前項の会議録は、会長がこれを保管しなければならない。

第11条 委員が辞職しようとするときは、町長の許可を得なければならない。

第12条 委員には、報酬及び費用弁償を支給する。

2 前項の報酬及び費用弁償の支給に関しては、三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年三種町条例第46号)の定めるところによる。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

三種町国民健康保険運営協議会規則

平成18年3月20日 規則第87号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月20日 規則第87号