○三種町ひまわりセンター居住部門運営規程

平成18年3月20日

告示第40号

(目的)

第1条 この居住部門は、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この居住部門の実施主体は、三種町とする。ただし、部門の一部又は全部を社会福祉法人三種町社会福祉協議会に委託できるものとする。

(実施施設)

第3条 居住部門については、「ひまわりセンター」で実施する。

(利用対象者)

第4条 三種町に居住するおおむね65歳以上の自立したひとり暮らしの者及び夫婦のみの世帯であって在宅で生活することに不安のあるものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。

(事業内容)

第5条 居住部門の事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、一定期間(6箇月を超えない期間)住居を提供する。

(2) 利用者に対する各種相談及び助言を行うとともに緊急時の対応を行う。

(3) 利用者が虚弱化等に伴い、訪問介護等在宅福祉サービスを必要とする場合は、利用手続の援助等を行う。

(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業、交流の場の提供等を行う。

(職員の配置等)

第6条 居住部門に勤務する職員及び勤務内容は、次のとおりとする。

(1) 生活援助員1人を置くものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(2) 生活援助員は、前条第2号及び第3号に規定する事業内容を行うほか、居住部門の管理を行う。ただし、夜間は、緊急時のみ対応することとする。

(利用定員)

第7条 利用定員は、おおむね10人程度とする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(受付期間)

第8条 利用対象者からの利用申請は、利用開始日の2箇月前からとする。

(利用者の決定)

第9条 利用対象者から居住部門についての利用申請があった場合は、この告示を基にその必要性を検討した上で、利用の要否を決定するものとする。なお、決定に当たっては、必要に応じ、ひまわりセンター居住部門調整会議を活用することとする。

(緊急時の対応)

第10条 利用者の心身に急変等が生じた場合は、速やかに町診療所と連携を取りながら医師、看護師等の指導の下、適切な処置をする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、居住部門の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のひまわりセンター居住部門運営規程(平成12年琴丘町訓令第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月8日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年4月27日告示第19号)

この告示は、平成24年4月27日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成31年4月24日告示第30号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

三種町ひまわりセンター居住部門運営規程

平成18年3月20日 告示第40号

(令和元年5月1日施行)