○三種町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年3月20日

条例第132号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町の基本的責務等(第3条―第6条)

第3章 事業者の基本的責務等(第7条)

第4章 住民の基本的責務等(第8条)

第5章 廃棄物の減量及び再生利用等(第9条―第15条)

第6章 適正処理困難物の抑制(第16条―第18条)

第7章 一般廃棄物の処理等(第19条―第33条)

第8章 産業廃棄物(第34条―第36条)

第9章 廃棄物処理手数料(第37条・第38条)

第10章 一般廃棄物処理業等(第39条―第46条)

第11章 地域の生活環境(第47条―第49条)

第12章 雑則(第50条―第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、町が行う廃棄物の発生の抑制、再生利用の促進及び廃棄物の適正な処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再生利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(5) 資源物 再生利用を目的として町が行う廃棄物の収集において、分別して収集する物をいう。

第2章 町の基本的責務等

(町長の責務)

第3条 町長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

2 町長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

4 町長は、再生利用等による廃棄物の減量に関する住民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(指導及び助言)

第4条 町長は、廃棄物の適正処理及び再生利用の推進に関し必要と認めるときは、住民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(廃棄物減量等推進審議会)

第5条 法第5条の7の規定に基づき、一般廃棄物の減量及び再生利用の促進等に関する事項を審議するため、三種町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、一般廃棄物の減量及び再生利用の促進等に関する事項について、町長の諮問に応じ調査審議する。

3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(他の地方公共団体との協力等)

第6条 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たって必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互協力し、又は調整に努めなければならない。

第3章 事業者の基本的責務等

(事業者の責務)

第7条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際してその製品、容器等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

第4章 住民の基本的責務等

(住民の責務)

第8条 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図るとともに、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により廃棄物の減量に努めなければならない。

2 住民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

第5章 廃棄物の減量及び再生利用等

(町長の減量義務)

第9条 町長は、再生利用可能な資源物の分別収集及び廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再生利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者の減量義務)

第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期的に使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、再生利用の可能な物の分別の徹底を図る等、再生利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(住民の自主的行動)

第11条 住民は、資源物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

(施設の利用)

第12条 町長は、再生利用等に関する住民の自主的な活動を支援するため、再生利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内において、町長の管理する施設等を住民の利用に供することができる。

(資源回収業者への協力要請及び支援)

第13条 町長は、再生利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めなければならない。

(再生利用の容易性の自己評価等)

第14条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再生利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再生利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等の再生利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再生利用を促進しなければならない。

(適正包装等)

第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装及び容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装容器等の再生利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、住民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、住民が包装、容器等を不用とし、又はその返却をする場合には、その回収に努めなければならない。

第6章 適正処理困難物の抑制

(処理困難性の自己評価等)

第16条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法について情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。

(適正処理困難物の製造等の抑制)

第17条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。

(事業者の下取り等の回収義務)

第18条 町長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。

2 前項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。

3 住民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

第7章 一般廃棄物の処理等

(家庭系廃棄物の処理)

第19条 町長は、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、処分しなければならない。

(事業系廃棄物の処理)

第20条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

2 事業者は、廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、焼却脱水等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第21条 町長は、一般廃棄物の処理について、規則で定めるところにより、一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。

2 前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第22条 町長は、前条の規定により定めた計画に従い、家庭系廃棄物を処理しなければならない。

2 町長は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集運搬及び処分を行うことができる。

3 前2項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条による。

(計画遵守義務)

第23条 土地又は建物の占有者(占有者でない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、一般廃棄物処理計画を遵守しなければならない。

2 占有者は、町が指定する専用袋等を使用して、家庭系廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないようにするとともに、家庭系廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

(排出禁止物)

第24条 占有者は、町長が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭系廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性の物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める物

2 占有者は、前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(動物の死体)

第25条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体は、自らの責任で処理するよう努め、自らの責任で処理できないときは、遅滞なく町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(改善勧告等)

第26条 町長は、占有者が第23条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を採るべき旨を勧告することができる。

(収集拒否)

第27条 町長は、占有者が前条に規定する勧告に係る措置を採らなかったときは、当該家庭系廃棄物の収集を拒否することができる。

(事業者の処理)

第28条 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、法第6条の2第2項に規定する収集、運搬及び処分に関する基準に従わなければならない。

2 事業者は、その排出する特別管理一般廃棄物を自ら処理するときは、法第6条の2第3項に規定する収集、運搬及び処分に関する基準に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置)

第29条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。

(事業者に対する中間処理等の命令)

第30条 町長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。

(事業系一般廃棄物の受入拒否)

第31条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を町長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定める基準に従わなければならない。

2 町長は、前項の事業者が同項に定める受入基準に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(改善命令)

第32条 町長は、事業者が第28条又は第29条の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他の必要な措置を命ずることができる。

(準用)

第33条 第22条第1項及び第23条から第26条までの規定は、事業系一般廃棄物の処理について準用する。

第8章 産業廃棄物

(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)

第34条 町長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

2 町長は、前項に規定する一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理について、第21条に規定する計画に含めるものとする。

(処理命令)

第35条 町長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。

(準用)

第36条 第22条第23条第26条第29条第30条及び第32条の規定は、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理について準用する。

第9章 廃棄物処理手数料

(一般廃棄物処理手数料)

第37条 町長は、処理施設に搬入された一般廃棄物(し尿を除く。)の処理に関し、別表第1に掲げる一般廃棄物処理手数料をその都度徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、後納させ、又は免除することができる。

2 町長は、町が行う一般廃棄物の収集について、別表第2に掲げる一般廃棄物処理手数料を徴収する。

(手数料の減免)

第38条 町長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、前条に規定する廃棄物処理手数料を減免することができる。

第10章 一般廃棄物処理業等

(処理業の許可)

第39条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び同条第6項の規定により一般廃棄物の処分を業として行おうとする者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)が専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬及び処分を業として行おうとする者については、この限りでない。

2 前項の許可は、1年を下らない規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 第1項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。

4 町長は、第1項の規定により許可したときは、許可証を交付する。

(浄化槽清掃業の許可)

第40条 浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業を業として行おうとする者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

(許可証の譲渡等の禁止等)

第41条 浄化槽清掃業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に許可証を返納しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。

(2) 浄化槽清掃業を廃止したとき。

(3) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。

(一般廃棄物処理業の変更の許可)

第42条 第39条第1項の規定により許可を受けた者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 第39条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(処理基準)

第43条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、第22条第3項の規定に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

(処理業の許可の取消し、停止命令等)

第44条 町長は、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者が法若しくはこの条例に違反する行為をしたとき、又は浄化槽清掃業者が浄化槽法若しくはこの条例に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止若しくは処理施設への搬入の停止を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(許可証の再交付)

第45条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者は、許可証、従事者証又は検査証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに町長に届け出て再交付を申請しなければならない。

(許可申請手数料)

第46条 第39条第40条第42条前条の規定により許可等を受けようとする者は、申請の際、別表第3に定める手数料を納付しなければならない。

第11章 地域の生活環境

(清潔の維持)

第47条 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。

3 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物を配布し、又は配布させた者は散乱した物を速やかに清掃しなければならない。

4 第2項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第48条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

(不法投棄の禁止)

第49条 何人もみだりに町の区域内その他地先海面、湖沼その他の公共の水域に廃棄物を捨ててはならない。

第12章 雑則

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)

第50条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、その建築物又は敷地内に廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 前項に規定する保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 町長は、第1項に規定する保管場所等について、建設者が前項の規定に違反すると認めるときは、当該建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他必要な措置を命ずることができる。

4 第1項に規定する建築物の占有者は、その建築物から排出される廃棄物を同項に規定する保管場所に集めなければならない。

(報告の徴収)

第51条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他関係者に対し、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第52条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第53条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成7年琴丘町条例第6号)、山本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年山本町条例第15号)又は八竜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年八竜町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月20日条例第45号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第37条関係)

区分

処理手数料

運搬車1トン積まで1台1回につき

500円

運搬車1トン積を超え2トン積まで1台1回につき

800円

運搬車2トン積を超え4トン積まで1台1回につき

1,500円

運搬車4トン積を超えるもの1台1回につき

3,000円

別表第2(第37条関係)

一般廃棄物処理手数料(町収集分)

(1) 可燃物

区分

処理手数料

指定容器

大 30枚入 (1包)

900円

中 40枚入 (1包)

小 45枚入 (1包)

(2) 不燃物

区分

処理手数料

指定容器

大 30枚入 (1包)

900円

中 40枚入 (1包)

小 45枚入 (1包)

別表第3(第46条関係)

許可等申請手数料

区分

単位

手数料

一般廃棄物収集運搬業の許可

1件につき

2,000円

一般廃棄物処分業の許可

1件につき

2,000円

浄化槽清掃業の許可

1件につき

4,000円

一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可

1件につき

2,000円

一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可

1件につき

2,000円

許可証の再交付

1件につき

1,000円

三種町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年3月20日 条例第132号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第132号
平成19年12月20日 条例第45号