○三種町営一般廃棄物処理場の設置に関する条例
平成18年3月20日
条例第133号
(設置)
第1条 三種町の一般廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 一般廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大沢ごみ処理場 | 三種町鹿渡字猿田大沢137番地1地内 |
増沢処理場 | 三種町下岩川字増沢43番地55 |
清吉根小屋沢処理場 | 三種町森岳字清吉根小屋沢1番地7 |
熊沢処理場 | 三種町志戸橋字熊沢68番地 |
舞台沢投棄場 | 三種町鵜川字舞台沢17番地1地内 |
第二投棄場 | 能代市浅内字砂山17番地1地内 |
(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)
第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条第3項に規定する町が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると町長が認める者
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。