○三種町火葬場条例

平成18年3月20日

条例第135号

(設置)

第1条 本町に火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

清華苑

三種町鵜川字館の上7番地1

(使用の許可)

第3条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 死亡者が本町の住民の場合又は本町の住民が身体の一部若しくは出産した死胎を火葬する場合の火葬場使用料(以下「使用料」という。)は、無料とする。

2 死亡者が本町以外の住民の場合又は本町以外の住民が身体の一部若しくは出産した死胎を火葬する場合は、別表に定める使用料を徴収する。ただし、町長が別に定める住民の使用にあっては、使用料を徴収しないものとする。

3 前項に規定する使用料は、火葬場の使用を許可するときに徴収する。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

4 福祉施設等への入所のため町外に転出した者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)のいずれかにおいて本町の住所地特例の適用となっている者については、本町の住民とみなし、第1項の規定を適用するものとする。

(使用料の不返還)

第5条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事由に基づいて火葬場の使用を取り消し、又は中止(第7条に該当する場合を除く。)した場合に町長が返還することを相当と認める場合は、既納の使用料の全額又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第6条 火葬場の使用の許可を受けた者は、火葬場の使用中に故意又は重大な過失により、火葬場の施設及び設備を毀損し、又は滅失した場合において、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 町は、次条の規定に基づき使用許可の取消しによって使用者等が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(使用許可の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者は、使用の許可を取り消し、使用制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する者

(2) 法令に違反する行為を行った者

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の火葬場条例(昭和39年山本郡南部三ヶ町衛生処理事業一部事務組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の三種町火葬場条例の規定により使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の三種町火葬場条例別表の規定は、同条の施行日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、同条の施行日前の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(令和5年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三種町火葬場条例第4条第2項の規定は、令和5年4月1日以後に火葬場の使用の許可を受けた者について適用し、同日前に火葬場の使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

単位

使用料

13歳以上の者

1体

50,000円

13歳未満の者

1体

30,000円

死胎

1胎

10,000円

身体の一部

1回

10,000円

附属物焼却炉

1件

5,500円

三種町火葬場条例

平成18年3月20日 条例第135号

(令和5年4月1日施行)