○三種町共同墓地管理運営規程

平成18年3月20日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、三種町内の各地区に所在する、町長の統括管理下にある共同墓地(以下「墓地」という。)の整備促進及び運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同墓地の定義)

第2条 この告示において「共同墓地」とは、集落内の一定区域(公有地又は私有地)に使用者(墓地内に墳墓等を有する者又は新たに有しようとする者)が、集団で墳墓、墓碑等を設けこれを共同で使用管理している土地で、墓地として許可を受けた区域をいう。

(管理者)

第3条 町長は、前条の墓地の運営管理に関することをそれぞれの集落の自治会に委託するものとする。

(管理者の役割)

第4条 前条の規定により委託された自治会(以下「管理者」という。)は、その所管にかかわる墓地の良好なる運営管理を図るため、次の事項を行うものとする。

(1) 墓地の区画の整理保全及び清掃等による環境美化の促進又はこれらに関する使用者の指導を行うこと。

(2) 新規の墓地の取得造成とその整備保全及び使用運営に関すること。

(3) その他墓地の維持管理に関すること。

(使用者の資格)

第5条 墓地の使用者は、三種町に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、本町に縁故者がある者及び使用後に転籍し、又は転住した者は、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 新たに墓地を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。この場合管理者は、管理運営上の必要に基づき使用上の制限、条件等を付して許可することができる。

(埋葬の制限)

第7条 墓地には環境衛生上、火葬に付さない遺体を埋葬することはできない。ただし、やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

(墓地の返還)

第8条 使用者の都合により不用となる墓地は、使用者において原状に復し管理者に返還する。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、墓地又は墓域内を清潔にし、墓地環境の美観の保持に協力しなければならない。

(墓地の新設保全等)

第10条 管理者は、既存墓地の改修整備拡張又は別途に新規の墓地設定を必要と認めた場合は、町長と協議の上、その承認に基づき事業をすすめる事ができる。

2 事業完了後、町長は、法令に基づく墓地許可を与える。

(用地の取得)

第11条 新たな墓地用地の取得は、管理者の申出に基づき町が行う。この場合、用地のあっせん、交渉その他用地取得に必要な業務につき、管理者は町に協力しなければならない。

2 用地取得に当たって管理者は、町の取得価格の3分の1を下回らない範囲で町に対し取得資金の協力をしなければならない。

(町の協力)

第12条 町長は、管理者の要請に基づき、墓地の新設又は保全整備工事の実施に当たり、測量、設計の技術及び土木機器等の無償提供による援助等を行うものとする。

(墓地の区画)

第13条 管理者が新設墓地の使用を使用者に許可する場合、使用者の均衡と墓地の美観を保持するため一定面積の区画によって配分するものとする。

2 前項の区画面積は使用者1人につきおおむね6.6平方メートルを適正規模とする。ただし、状況に応じ若干の増減を妨げない。

(町長及び管理者の措置要求等)

第14条 町長は、墓地の運営管理に関し、必要に応じ管理者に対し適正な措置又は協力を求めることができる。

2 管理者は、町長に対し必要なる協力を求めることができる。

3 要求された措置又は協力については、双方誠意をもってこれに対処して事態の収拾を図るものとする。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成23年9月1日告示第22号)

この告示は、平成23年9月1日から施行する。

三種町共同墓地管理運営規程

平成18年3月20日 告示第41号

(平成23年9月1日施行)