○三種町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第136号

(設置)

第1条 町民の健康の保持増進を図るため、町民に密着した保健サービスを行うとともに、町民の自主的な保健活動の場に資するため、三種町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町保健センター

三種町森岳字上台93番地5

(管理及び運営)

第3条 保健センターは、三種町健康推進課(以下「健康推進課」という。)の所管に属し、健康推進課の管理下において運営する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

三種町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第136号

(平成22年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第136号
平成22年3月15日 条例第9号