○三種町保健センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第136号
(設置)
第1条 町民の健康の保持増進を図るため、町民に密着した保健サービスを行うとともに、町民の自主的な保健活動の場に資するため、三種町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三種町保健センター | 三種町森岳字上台93番地5 |
(管理及び運営)
第3条 保健センターは、三種町健康推進課(以下「健康推進課」という。)の所管に属し、健康推進課の管理下において運営する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。