○三種町狂犬病予防法施行細則
平成18年3月20日
規則第98号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(書類の様式)
第2条 次の表に掲げる法及び省令の規定による書類の様式は、それぞれの欄に掲げるところによる。
1
法第4条第1項
犬の登録申請書
様式第1号
2
省令第6条第1項
犬の鑑札再交付申請書
様式第2号
3
法第4条第4項
犬の死亡届書
様式第3号
4
法第4条第4項又は法第4条第5項
犬の登録事項の変更届書
様式第4号
5
省令第13条第1項
犬の注射済票再交付申請書
様式第5号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町狂犬病予防規則(平成12年琴丘町規則第8号)、山本町狂犬病予防法施行細則(平成12年山本町告示第6号)又は狂犬病予防法施行細則(平成12年八竜町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
様式第5号(第2条関係)
平成18年3月20日 規則第98号
(平成18年3月20日施行)