○三種町狂犬病予防法施行細則

平成18年3月20日

規則第98号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(書類の様式)

第2条 次の表に掲げる法及び省令の規定による書類の様式は、それぞれの欄に掲げるところによる。

1

法第4条第1項

犬の登録申請書

様式第1号

2

省令第6条第1項

犬の鑑札再交付申請書

様式第2号

3

法第4条第4項

犬の死亡届書

様式第3号

4

法第4条第4項又は法第4条第5項

犬の登録事項の変更届書

様式第4号

5

省令第13条第1項

犬の注射済票再交付申請書

様式第5号

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町狂犬病予防規則(平成12年琴丘町規則第8号)、山本町狂犬病予防法施行細則(平成12年山本町告示第6号)又は狂犬病予防法施行細則(平成12年八竜町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三種町狂犬病予防法施行細則

平成18年3月20日 規則第98号

(平成18年3月20日施行)