○三種町死亡獣畜取扱場管理規程

平成18年3月20日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、死亡獣畜取扱場(以下「施設」という。)の管理及び死亡獣畜の処理を適正に行い生活環境の保全を図ることを目的とする。

(使用許可)

第2条 施設を使用する者は、死亡獣畜埋却使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の使用許可申請があったときは、速やかに使用を許可し、申請書を保管すること。

(使用者の遵守事項)

第3条 施設を使用するときは、町長又は町民生活課長の指示に従い環境衛生上支障が生じないよう努めるものとする。

(施設の管理)

第4条 町民生活課長は、次の衛生措置事項を遵守し、常に清潔保持に努めるものとする。

(1) 施設の内外は、常に除草等を行い清潔にすること。

(2) 昆虫発生防止及び駆除を十分にすること。

(3) 臭気の発生防止を十分にすること。

2 施設の立札障壁その他当該区域を明示する設備を管理するものとする。

3 町民生活課長は、死亡獣畜の埋却時に立ち会い、次の措置を講ずるものとする。

(1) 死亡獣畜を埋却する穴の深さは、投入した死亡獣畜の上部から地表まで1メートル以上の深さとすること。

(2) 消毒薬並びに散布器及び専用靴を常備し、死亡獣畜の埋却後十分消毒すること。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、死亡獣畜管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町死亡獣畜取扱場管理規程(平成3年琴丘町訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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三種町死亡獣畜取扱場管理規程

平成18年3月20日 告示第42号

(平成18年3月20日施行)