○三種町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成18年3月20日
条例第139号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、三種町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数を定めるものとする。
(委員定数)
第2条 農業委員会の委員の定数は、22人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年6月16日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第2条及び第3条の規定は、この条例の施行日以後にその期日を告示される選挙による委員の一般選挙から適用する。
附則(平成29年12月18日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、この条例による改正後の三種町農業委員会の委員の定数に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の三種町農業委員会の委員の定数等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。