○三種町農業委員会農地改良届取扱いに関する指導要綱
平成18年3月20日
農業委員会告示第1号
(農地改良の目的)
第1条 この告示とは、農地の現況を盛土等して利用を高め、農地の保全及び農業経営の合理化と農地の有効を図ることを目的とする。
2 産業廃棄物等を投棄覆土することは、この告示に該当しないものとする。
(農地改良の適用範囲)
第2条 農地改良を施工する場合の適用範囲は、次のとおりとする。
(1) 盛土の高さは、周囲の低い道路面から30センチメートル以内とする。
(2) 工事の期間は、3月以内とする。
(3) 盛土の土質は、良質な耕作土とする。
(農地改良の判断基準)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、農地改良とは認められないものとする。ただし、三種町農業委員会が実情に則して判断したものは、この限りでない。
(1) 明らかに農地等の改良又は田畑転換を主目的とする行為とは認められない場合
(2) 田畑転換をなぜ必要とするのか、また、その行為後は、どのような利用をするのか等の計画が明らかでない場合
(3) 耕作の都合を考慮していない行為と認められる場合
(4) 農地等改良に当たっての必然性がない場合
(手続)
第4条 農地改良を施工する場合は、様式第1号により農地改良届2部を、会長に提出した後施工するものとする。
2 農地改良届には、次の書類を添付する。
(1) 登記事項証明書
(2) 公図の写し(隣接地を含む。)
(3) 案内図
(4) 工事計画書(様式第2号)
(5) 隣地所有者の同意書
(農地改良の標示)
第5条 農地改良を施工する場合は、様式第3号により掲示をするものとする。
(報告)
第6条 農地改良届者は、工事完了後10日以内に農地改良完了報告書(様式第4号)により会長に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。