○三種町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第144号
(設置)
第1条 地域社会における農家生活の改善、農業経営の合理化、住民の健康増進及び相互連帯意識の醸成等を図り、地域の環境整備と生活文化の向上を組織的に推進するため、三種町農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三種町八竜農村環境改善センター | 三種町鵜川字西本田2番地 |
(管理者)
第3条 環境改善センターの管理運営は、町長が行う。
(事業)
第4条 環境改善センターは、第1条に規定する設置目的に沿い、次の事業を総合的に行うものとする。
(1) 農家の生産技術の振興を図る組職的研修に関する事業
(2) 住民の生活文化及び教養の向上に資する事業
(3) 住民の健康管理の増進を図る事業
(4) 施設設備の開放と活用に関する事業
(5) その他必要とする事業
(職員)
第5条 環境改善センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(経費)
第6条 環境改善センターの管理運営に要する経費は、これを一般会計歳入歳出予算に計上し、町費、使用料その他の収入をもって財源に充てるものとする。
(使用者の範囲)
第7条 環境改善センターを使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 三種町民及び町民で組織する団体等
(2) その他管理者が適当と認める者
(使用の許可)
第8条 環境改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ所定の文書により町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、必要と認めたときは前項の許可に条件を付することができる。
(使用の不許可)
第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する事実のあったとき、又はそのおそれのあるときは、使用を許可しないほか、使用者の許可を取り消し、又は使用者の退去を命ずることができる。
(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すこと。
(2) 施設又は設備をき損すること。
(3) 使用許可の条件に違反すること。
(4) その他管理者が管理運営上不適当と認めた場合
(使用料)
第10条 町長は、使用の許可を与えたときに、使用者から別表に定める額を使用料として徴収する。
(使用料の減免)
第11条 町長は、使用者が次に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず使用料を減免することができる。
(1) 官公署又は公共的団体の公務
(2) 公益的事業
(3) その他町長が特に認めたとき。
(使用料の不還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長において特に認めた場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復及び損害賠償の義務)
第13条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復して管理者に返還しなければならない。
2 使用者は、環境改善センターの使用者が施設又は設備その他の物件をき損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山本町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(平成7年山本町条例第14号)又は八竜町立農村環境改善センター設置及び管理運営に関する条例(昭和55年八竜町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第14条、第22条及び第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。
附則(平成31年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。
附則(令和3年3月12日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
農村環境改善センター使用料
(単位:円)
室名 | 使用の時期 | 使用料(1時間につき) | |
午前9時から午後6時まで | 午後6時から午後10時まで | ||
研修室 | 5月1日~9月30日 | 210 | 310 |
10月1日~4月30日 | 430 | 540 | |
視聴覚室 | 5月1日~9月30日 | 210 | 310 |
10月1日~4月30日 | 430 | 540 | |
集会室 | 5月1日~9月30日 | 210 | 310 |
10月1日~4月30日 | 430 | 540 | |
調理実習室 | 5月1日~9月30日 | 210 | 310 |
10月1日~4月30日 | 430 | 540 | |
多目的ホール | 5月1日~9月30日 | 1,100 | 1,310 |
10月1日~4月30日 | 1,100 | 1,310 |
備考:各室共備品を含む。