○三種町立農業用大型ハウスの設置及び使用料徴収に関する条例

平成18年3月20日

条例第155号

(設置)

第1条 本町農業の複合経営の推進と通年農業の振興を図ることを目的として、農業用大型ハウス(以下「ハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町立農業用大型ハウス

三種町天瀬川字深根下113番地

(使用料)

第3条 ハウスを使用する者から使用料を徴収することができる。

2 前項の使用料は、年額4万8,000円とする。

(管理及び運営)

第4条 ハウスの管理運営は、町長が行う。

(使用料の減免)

第5条 町長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町農業用大型ハウス使用料徴収条例(平成7年琴丘町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日条例第245号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

三種町立農業用大型ハウスの設置及び使用料徴収に関する条例

平成18年3月20日 条例第155号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第155号
平成18年7月1日 条例第245号
令和6年3月15日 条例第11号