○三種町並型魚礁管理規則

平成18年3月20日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、沿岸漁業の振興に資するため、沿岸漁業整備事業により設置する並型魚礁(以下「魚礁」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置範囲)

第2条 魚礁の設置範囲は、別表のとおりとする。

(利用者の範囲)

第3条 魚礁の利用者は、三種町八竜漁業協同組合(以下「関係漁協」という。)に属する三種町八竜地区漁業者とする。

(漁業調整)

第4条 町長は、魚礁利用上紛争が生じたときは、県及び関係漁協の意見を聴き、調整を図るものとする。

(調査及び試験の協力)

第5条 利用者は、県及び町が魚礁効果確認のため実施する調査及び試験に協力するものとする。

(規制措置)

第6条 町長は、魚礁の維持管理上必要と認めるときは、利用方法について制限することができる。

2 第2条に掲げる設置範囲に設置された魚礁の中心から半径25メートル以内における定置網及びさし網の操業は、禁止する。

3 町長は、前項に違反した者があるときは、定置網及びさし網の移動を命ずることができる。

(管理委託)

第7条 町長は、魚礁の管理を、関係漁協に委託することができる。

(報告義務)

第8条 管理の委託を受けた者は、並型魚礁利用者名簿(様式第1号)を備え付けるとともに、並型魚礁利用状況報告書(様式第2号)により、町長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八竜町並型魚礁管理規則(平成元年八竜町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

三種町並型魚礁設置範囲

項目

年度

基点

真方位

距離

水深

底質

平成元年

三種町釜谷南地先慰霊塔

298°

M

4,200

M

30

砂質

2

三種町釜谷南地先慰霊塔

302°

M

4,150

M

32

砂質

3

三種町釜谷南地先慰霊塔

294°

M

4,080

M

30

砂質

4

三種町釜谷南地先慰霊塔

305°40’

M

4,240

M

30

砂質

5

三種町釜谷南地先慰霊塔

289°

M

4,080

M

32

砂質

6

三種町釜谷南地先慰霊塔

308°20’

M

4,310

M

30

砂質

9

三種町釜谷南地先慰霊塔

280°40’

M

4,110

M

30

砂質

12

三種町釜谷南地先慰霊塔

316°10’

M

4,500

M

30

砂質

15

三種町釜谷南地先慰霊塔

272°40’

M

4,300

M

30

砂質

画像

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三種町並型魚礁管理規則

平成18年3月20日 規則第115号

(平成18年3月20日施行)