○三種町農業集落排水施設条例

平成18年3月20日

条例第157号

(設置及び趣旨)

第1条 地域の生活環境の改善と公衆衛生の向上を図り、農業用用排水及び河川等の公共水域の水質保全に資するため、農業集落排水施設(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の管理及び使用については、関係法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(施設の名称等)

第2条 施設の名称、位置及び処理区域は、別表に掲げるとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 施設設置区域内で施設を使用する者又は事業等を営む者で当該施設を使用するものをいう。

(2) 汚水 し尿及び家庭等の雑排水をいう。

(3) 施設 汚水を排水するために設けられる排水管、マンホール、汚水ます及びこれを接続して汚水を処理するために設けられるもので、町で管理する施設をいう。

(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管、その他の排水施設で使用者が設置及び管理するものをいう。

(5) 使用月 施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規程で定める。

(手数料)

第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長は、指定排水設備工事事業者の指定について、当該事務の申請者から3万円の手数料を徴収するものとする。ただし、三種町下水道条例(平成18年三種町条例第199号)第19条第1項第1号に基づき、既納された指定排水設備工事事業者は、この限りでない。

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、排水設備の計画、工事、使用、届出その他手続、使用料及び罰則については、三種町下水道条例第4条から第6条まで、第9条から第18条まで及び第20条から第24条までの各規定の例による。この場合において、「公共下水道」とあるのは「農業集落排水施設」と、「排水設備等」とあるのは「排水設備」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町農業集落排水施設の設置及び管理等に関する条例(平成14年琴丘町条例第14号)、合併前の山本町農業集落排水施設の設置及び管理等に関する条例(平成15年山本町条例第26号)又は八竜町農業集落排水施設の設置及び管理等に関する条例(平成8年八竜町条例第15号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年4月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成30年3月31日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

位置

区域

大又地区処理施設

三種町上岩川字小出159番地、160番地

上岩川字小出、同字柏木岱、同字小又口、同字梨ノ木岱、同字落合、同字塚ノ岱、同字勝平、同字新屋敷、同字高田、同字才ノ神、同字羽立、同字小新沢

外岡、羽立地区処理施設

三種町外岡字窪ノ沢250番地3

外岡字外岡南、同字外岡北、同字羽立、同字羽立東、豊岡金田字保龍

芦崎地区処理施設

三種町芦崎字芦谷地292番地

芦崎字入口、同字芦崎、同字入口岱、同字屋布台、同字芦谷地、同字大谷地、同字砂間沢、同字大谷泊、同字追泊

下岩川地区処理施設

三種町下岩川字館ノ下155番地、156番地

下岩川字長面、同字白鳥、同字十二林、同字不動田、同字館ノ下、同字達子、同字向達子、同字御忠進、同字中谷地、同字鳥越、同字伊勢台、同字達子野、同字真木沢、同字長面谷地、同字今泉、同字三ツ石、同字下赤川

三種町農業集落排水施設条例

平成18年3月20日 条例第157号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第157号
平成23年4月25日 条例第10号
平成30年3月31日 条例第23号
令和元年12月13日 条例第21号