○三種町農業あきた緊急サポート資金利子補給規程

平成18年3月20日

告示第43号

(利子補給)

第1条 三種町は、農業あきた緊急サポート資金融通措置要綱(平成12年12月27日付け流―3131秋田県農政部長通知。以下「県要綱」という。)に基づく農業あきた緊急サポート資金を貸し付ける融資機関に対し、この告示に定めるところにより、当該資金に係る利子補給金を交付するものとする。

(利子補給の承認申請等)

第2条 前条の利子補給を受けようとする融資機関は、利子補給承認申請書(県要綱様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。なお、利子補給承認申請書の提出期限は、貸付実行日の10日前までとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は利子補給承認書(県要綱様式第4号)を融資機関に交付するものとする。

3 前項の利子補給承認書を受理した融資機関は、農業あきた緊急サポート資金の貸付けを行ったときは、貸付実行日から15日以内に貸付実行報告書(県要綱様式第2号)2部を町長に提出しなければならない。なお、貸付実行日は、毎年7月31日、11月10日、3月15日とする。

(利子補給契約)

第3条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書により行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から(第2条第3項に定める貸付実行日の属する年にあっては、貸付実行日)から12月31日までの期間における毎日の最高残高(延滞元金を除く。)の総和を365で除して得た融資平均残高に対し、貸付者が認定農業者の場合は2.4パーセント、認定農業者以外の場合は1.98パーセントの割合を乗じて得た金額とする。

(利子補給金の請求)

第5条 前条に規定する利子補給金を請求しようとする融資機関は、毎年1月末日までに請求書に利子補給金計算書(県要綱様式第9号)及び利子補給金計算明細書(県要綱様式第10号)を添えて町長に提出するものとする。

(利子補給金の支払)

第6条 町長は、前条の規定による請求があった場合において、当該請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌々月中に、利子補給金を支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第7条 町長は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入れの目的以外の目的に使用したと認めたときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関の責めに帰するべき事由により融資機関がこの告示又はこの告示に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第8条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給による当該資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資にする帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の山本町農業あきた緊急サポート資金利子補給規程(平成13年山本町告示第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

三種町農業あきた緊急サポート資金利子補給規程

平成18年3月20日 告示第43号

(平成18年3月20日施行)