○三種町営農林土木事業等分担金徴収条例

平成18年3月20日

条例第160号

(趣旨)

第1条 この条例は、三種町が施行する農林土木事業等(以下「事業」という。)によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2に基づいて行う土地改良事業

(2) 入会林野に関する事業

(3) その他町長が必要と認めた事業

(分担金の額及び賦課基準)

第3条 分担金の総額は、年度ごとに事業に要する費用のうち、当該事業に係る国及び県から交付される補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 分担金の賦課基準は、当該事業によって受ける利益を勘案して町長が定める。

(分担金の徴収)

第4条 分担金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益の限度に応じて徴収する。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、その年度に要する費用を一時に徴収する。ただし、町長が必要と認める場合は、分割して徴収することができる。

(分担金の減免)

第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、納期を延長し、又は分担金を減免することができる。

(分担金の変更)

第7条 町長は、事業の変更その他の事由により事業に要する費用に増減を生じ、分担金を追徴し、又は還付しようとするときは、あらかじめ受益者にその旨通知しなければならない。

(施設の処分)

第8条 事業の施行によって取得した施設は、受益者が当該事業に対する分担金及び延滞金の金額を納入したときは、受益者に有償又は無償で譲渡することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第10条 受益者が詐欺その他不正により分担金の徴収を免れたときは、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の琴丘町又は山本町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の琴丘町営農林土木事業等分担金徴収条例(昭和45年琴丘町条例第16号)、町営土地改良事業施行に関する条例(昭和41年山本町条例第14号)又は山本町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和55年山本町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰側の適用については、なお合併前の条例の例による。

三種町営農林土木事業等分担金徴収条例

平成18年3月20日 条例第160号

(平成18年3月20日施行)