○三種町房住山「いこいの森」施設設置条例

平成18年3月20日

条例第161号

(設置)

第1条 町民の健全育成のため、自然環境を保全しつつ、町が国から国有林野の使用許可を得て「いこいの森」を設置する。

(名称及び位置)

第2条 「いこいの森」の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町房住山「いこいの森」

三種町上岩川字大荒沢国有林

11林班外6 ほ小班外7

(施設の整備及び維持管理)

第3条 三種町房住山「いこいの森」(以下「房住山「いこいの森」」という。)整備維持管理は、国の許可を得て、町長が実施する。

(使用許可)

第4条 房住山「いこいの森」地内の町で設置した施設を次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、町長の許可を得なければならない。ただし、町長が許可するに当たっては、あらかじめ当該森林管理署長の承認を得るものとする。

(1) 工作物の新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 広告物その他これに類するものの掲示

(3) 土地形質を変更する行為

(保護の措置)

第5条 町長は、前条の規定により違反した者については、許可を取り消し、かつ、撤去させ、原状回復を命ずることができる。

(使用料)

第6条 房住山「いこいの森」の施設工作物等の使用に対する料金は、何人も徴収することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町房住山「いこいの森」施設設置条例(昭和54年琴丘町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三種町房住山「いこいの森」施設設置条例

平成18年3月20日 条例第161号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第161号