○三種町房住山「いこいの森」管理運営規則
平成18年3月20日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町房住山「いこいの森」施設設置条例(平成18年三種町条例第161号)第3条及び第7条の規定に基づき、三種町房住山「いこいの森」(以下「房住山「いこいの森」」という。)管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止事項)
第2条 房住山「いこいの森」における次の行為を禁止するものとする。
(1) 房住山「いこいの森」内で動禽類を殺傷し、又は捕獲すること。
(2) 樹木等の伐採し、又は損傷すること。
(3) 工作物、施設等を破壊し、又はほしいままに占拠し、他の利用者に著しく迷惑をかけること。
(4) たき火等危険のおそれのある行為をなすこと。
(5) 公安及び風俗を乱すこと。
(6) 物品の販売又は興行を営むこと。
(賠償)
第3条 前条の規定に違反し、町に損害を与えたときは、町は、違反者に対し賠償を求めることができる。
(清潔の保持)
第4条 利用者は、使用地及び施設物並びに付近の清潔を保持しなければならない。
(検査)
第5条 町長は、必要に応じ職員に命じ、使用地内の現状を検査させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。