○三種町房住山「いこいの森」管理運営規則

平成18年3月20日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町房住山「いこいの森」施設設置条例(平成18年三種町条例第161号)第3条及び第7条の規定に基づき、三種町房住山「いこいの森」(以下「房住山「いこいの森」」という。)管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止事項)

第2条 房住山「いこいの森」における次の行為を禁止するものとする。

(1) 房住山「いこいの森」内で動きん類を殺傷し、又は捕獲すること。

(2) 樹木等の伐採し、又は損傷すること。

(3) 工作物、施設等を破壊し、又はほしいままに占拠し、他の利用者に著しく迷惑をかけること。

(4) たき火等危険のおそれのある行為をなすこと。

(5) 公安及び風俗を乱すこと。

(6) 物品の販売又は興行を営むこと。

(賠償)

第3条 前条の規定に違反し、町に損害を与えたときは、町は、違反者に対し賠償を求めることができる。

(清潔の保持)

第4条 利用者は、使用地及び施設物並びに付近の清潔を保持しなければならない。

(検査)

第5条 町長は、必要に応じ職員に命じ、使用地内の現状を検査させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町房住山「いこいの森」管理運営規則(昭和54年琴丘町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

三種町房住山「いこいの森」管理運営規則

平成18年3月20日 規則第118号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第118号