○三種町造林経営条例

平成18年3月20日

条例第165号

第1条 この条例は、昭和30年3月鹿渡町、上岩川村議会においてそれぞれ議決された「新町建設計画」に基づき配当する別表の山林、原野の経営に関し関係集落民との権利義務を定めることを目的とする。

第2条 昭和30年3月鹿渡町及び上岩川村においてそれぞれ議決した新町建設計画書に基づき配分する山林原野に対する関係集落民との権利義務を次により定めるものとする。

(1) 昭和9年制定の「上岩川村林野管理区分案並びに施業案」による「統一稼業用地」及び「稼業用地」の関係集落に対する配分面積は、別表のとおりとし、当該配分林野に対する関係集落民との分収歩合を次のとおり定める。

 統一稼業用地

三種町の収得歩合 10分の3

関係集落民の収得歩合 10分の7

 稼業用地

三種町の収得歩合 10分の5

関係集落民の収得歩合 10分の5

 新稼業用地

関係集落民の収得歩合 10分の10

(2) 前号の林野に針葉樹を植栽するときは、町は、苗木を無償交付し関係集落民をして無償にて植栽管理させるものとする。ただし、当該林野が植栽に適せず、かつ、町の承認を得たるときは、この限りでない。

(3) 造林地に対し保護、手入れが十分でなく、かつ、町長の命に従わないときは、第1号アからまでに規定する歩合金の一部又は全部を交付しないものとする。

(4) 町において公用のため用材林を伐採しようとするときは、町議会の議決によりその価格を定め第1号の歩合による金額を関係集落民に交付するものとする。

(5) この条に定める関係集落民(以下「集落民」という。)とは、昭和9年制定された「上岩川村林野管理区分案並に施業案」による当時の住民をいう。現世帯主は前世帯主の権利義務を承継し、集落民の権利義務は、当該集落民間においてすべて平等とする。

(6) 自家用以外の薪炭林売払いの場合は、昭和7年7月20日上岩川村村会において議決された上岩川村集落有財産統一条件第4項により当該集落民に払下げの優先権を与えるものとする。

(7) 関係集落民は、従来の慣行により薪炭林に立ち入り、地上産物を採取することを得るものとする。

(8) 関係集落民は、町長の命により当該林野の保護、手入れの任に当たるものとする。

(9) 用材林にして植付後伐期令に達し用材として使用し得られる場合は、町議会の議決を経て競争入札をもって売却するものとする。

(10) 関係集落民協同して薪炭林野に針葉樹を植栽し、又は自然木を保育造林したときは、これを当該集落民に無償交付するものとする。

(11) 用材林の樹木にして病虫害及び野火等のため枯損し、町において補植する場合は、その植付人夫賃は、関係集落民の負担とする。

(12) 新たにこの条に規定する権利を得ようとする者がいるときは、当該関係集落民の申請により町議会の議決を経てこれを許可するものとする。

(13) 前号による許可の場合は、当該集落の規約により加入金を徴収し、当該徴収金は、当該集落民に交付するものとする。

(14) 非常事変の場合は、別表のいずれの地たるを問わず各集落民は、速やかに現場に至り被害除去に努めるものとする。ただし、用材林の場合は、相当人夫賃を支給することができる。

(15) 関係集落民は、町長の命を受け用材林の間伐をするものとし、当該間伐木は、関係集落民に無償交付するものとする。

(16) この条の規定による権利は、これを他に書き入れ、質入れ、売買し、又は譲渡することはできない。

(17) 前各号の規定は、その関係集落の世帯主3分の2以上の賛成が得られなければ改廃することができない。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

薪炭林として集落民をして管理経営させる土地

所在・地番

集計

面積(実測)(ha)

管理経営集落

三種町上岩川字南川原仮戸26番ノ1

 

4.90

 

 

合計

4.90

滝の上集落

三種町造林経営条例

平成18年3月20日 条例第165号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第165号