○三種町公有林野官行造林等条例

平成18年3月20日

条例第166号

第1条 公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)により国と三種町との間に契約した官行造林地の保護及び産物の採取については、この条例の定めるところによる。

第2条 三種町の住民は、次条から第8条までの規定に従い次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 手入のため伐採する枝条の類

(4) 植栽後20年以内において手入のため伐採する樹木

第3条 前条第1号及び第2号の産物採取の方法及び期間については、別に定める。

2 前条第3号及び第4号の産物を採取しようとする場合には、その都度あらかじめ、森林管理署長に産物の採取方法及び期間について協議し、その承認を受けた後着手し、採取した数量を森林管理署長に報告しなければならない。

第4条 産物の採取に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に規定する産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 開墾その他土地をき損しないこと。

(4) みだりに境界標その他の標識をき損し、又は位置を変更しないこと。

第5条 造林地に火災又は盗伐若しくは誤伐のあるときは、直ちにその防止について相当の方法を講じその旨を町長又は森林管理署長に急報しなければならない。造林地付近に火災が発生し、造林地を害するおそれのある場合も、また同様とする。

第6条 造林地に次の被害があるときは、直ちにその旨を町長又は森林管理署長に届け出なければならない。

(1) 土地の浸墾その他の加害行為

(2) 有害鳥獣の被害及び病虫害の発生

(3) 牛馬の放牧

(4) 境界標その他の標識の障害

(5) その他の被害

第7条 前2条の場合において、町長又は森林管理署長の指揮のあったときは、これに従わなければならない。

第8条 産物採取のため造林地に入林するときは、町長の交付した入林鑑札を所持しなければならない。町長又は森林管理署長が鑑札の検閲を求めたときは、これを拒んではならない。

第9条 産物採取に関する規定に違反する行為のあった者に対しては、町長は、議会の議決を経て5年以内産物の採取を禁ずることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公有林野官行造林等条例(昭和31年琴丘町条例第13号)又は山本町公有林野官行造林条例(昭和30年山本町条例第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三種町公有林野官行造林等条例

平成18年3月20日 条例第166号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第166号