○三種町分収林の運営に関する条例

平成18年3月20日

条例第167号

(趣旨)

第1条 国と三種町の間に契約した分収林の運営については、この条例の定めるところによる。

(運営の方法)

第2条 分収林は、原則として三種町の収入金をもって運営し、その具体的実施の方法は、三種町議会(以下「議会」という。)の議決による。

(産物の採取)

第3条 三種町の住民は、次条の規定を守ることにより次に掲げる分収林の産物を採ることができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

2 産物を採る方法及び期間は、町長が指示するものとする。

3 三種町の住民が分収林につき罪を犯したとき、又は次条の規定を守らなかったときは、町長は、議会の議決を経て相当期間中当該住民が分収林の産物を採ることを禁止することができる。

(保護義務)

第4条 三種町の住民は、分収林について次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止

(4) 境界標その他の標識の保存

2 三種町の住民は、分収林又はその付近に火災が発生した場合には、遅滞なく、三種町の職員及び森林管理局又は森林管理署の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。

(条例の変更)

第5条 この条例の変更をしようとするときは、あらかじめ森林管理局長に協議するものとする。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

三種町分収林の運営に関する条例

平成18年3月20日 条例第167号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第167号