○三種町普通共用林野の運営に関する条例
平成18年3月20日
条例第168号
(趣旨)
第1条 国と三種町との間に契約した普通共用林野の運営については、この条例の定めるところによる。
第2条 普通共用林野の区域は、次のとおりとする。
所在地 | 国有林名 | 林班 |
秋田県山本郡三種町上岩川 | 黒森沢 | 93~101 |
大荒沢 | 102~112 | |
滝の沢 | 113~118 | |
杉沢 | 119~122 | |
秋田県山本郡三種町下岩川 | 添畑沢 | 123~133 |
(共用者の要件)
第3条 共用者は、三種町に住所を有する者とする。
(産物の採取及び分配)
第4条 共用者は、各人共用入林して契約に定められた林産物を採取するものとする。
2 共用者以外の者が入林して採取する場合には、町は、その者から入林料を徴収することができる。
(共用林野に要する経費)
第5条 共用林野に要する経費は、町の収入金をもって充てるものとする。
(保護義務)
第6条 普通共用林野の保護は、保護方針書に従い行うものとする。
(違約者に対する処置)
第7条 共用者が共用林野につき罰を犯し、又は普通共用林野契約に違反し、若しくは町長が必要あると認めた場合には、町議会の議決を経て、その者につき相当期間中林産物の採取及び分配を停止し、又は除名することができる。
2 町長は、前項の規定により処置したときは、その経過及び状況を所轄森林管理署長に届け出るものとする。
(議会に対する報告)
第8条 町長は、普通共用林野の利用状況、保護状況等について契約書の中身を町議会に報告するものとする。
(条例の変更)
第9条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ森林管理局長に協議するものとする。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。