○三種町普通共用林野の運営に関する条例

平成18年3月20日

条例第168号

(趣旨)

第1条 国と三種町との間に契約した普通共用林野の運営については、この条例の定めるところによる。

第2条 普通共用林野の区域は、次のとおりとする。

所在地

国有林名

林班

秋田県山本郡三種町上岩川

黒森沢

93~101

大荒沢

102~112

滝の沢

113~118

杉沢

119~122

秋田県山本郡三種町下岩川

添畑沢

123~133

(共用者の要件)

第3条 共用者は、三種町に住所を有する者とする。

(産物の採取及び分配)

第4条 共用者は、各人共用入林して契約に定められた林産物を採取するものとする。

2 共用者以外の者が入林して採取する場合には、町は、その者から入林料を徴収することができる。

3 林産物採取のため入林する者が携帯する証票についてその様式を定めたとき、及びこれを交付したときは、その様式及びその数量を所轄森林管理署長に届け出るものとする。

(共用林野に要する経費)

第5条 共用林野に要する経費は、町の収入金をもって充てるものとする。

(保護義務)

第6条 普通共用林野の保護は、保護方針書に従い行うものとする。

(違約者に対する処置)

第7条 共用者が共用林野につき罰を犯し、又は普通共用林野契約に違反し、若しくは町長が必要あると認めた場合には、町議会の議決を経て、その者につき相当期間中林産物の採取及び分配を停止し、又は除名することができる。

2 町長は、前項の規定により処置したときは、その経過及び状況を所轄森林管理署長に届け出るものとする。

(議会に対する報告)

第8条 町長は、普通共用林野の利用状況、保護状況等について契約書の中身を町議会に報告するものとする。

(条例の変更)

第9条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ森林管理局長に協議するものとする。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

三種町普通共用林野の運営に関する条例

平成18年3月20日 条例第168号

(平成18年3月20日施行)