○三種町営治山事業分担金徴収条例

平成18年3月20日

条例第169号

(趣旨)

第1条 町営治山事業に要する経費について、分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「町営治山事業」とは、森林法(昭和26年法律第249号)及び地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に基づく事業を除く県単局所防災事業をいう。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施工に係る地域内にある土地、家屋等につき、所有権又は賃借権若しくはその使用及び収益を目的とする権利を有するもの(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、年度ごとに当該事業に要する費用のうち、当該事業に係る国及び県から交付される補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、当該事業によって受ける利益を勘案して町長が定める。

(分担金の賦課期日等)

第5条 分担金の賦課期日及び納入期日は、町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金は、年度ごとに普通徴収の方法により一時に徴収する。ただし、町長が必要と認める場合は、分割して徴収することができる。

(分担金の減免等)

第7条 町長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、分担金の納期を延長し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の山本町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の山本町営治山事業分担金徴収条例(平成2年山本町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

三種町営治山事業分担金徴収条例

平成18年3月20日 条例第169号

(平成18年3月20日施行)