○三種町林道管理条例
平成18年3月20日
条例第170号
(趣旨)
第1条 この条例は、町有林道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(林道の標識)
第2条 町長は、林道の保全及び交通の円滑を図るため、必要な場所に標識を設置しなければならない。
(林道に関する禁止行為)
第3条 町長は、林道に関し、次に掲げる行為を禁止する。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置き、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、その林道を原型に回復させ、又は損害を賠償させることができる。
(通行の禁止又は制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の交通を禁じ、又は制限することができる。この場合においては、林道の起点その他利用者に周知させるために、必要な場所にその旨を公示しなければならない。
(1) 林道の破損、決潰その他の事由により交通が危険であると認められるとき。
(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。
2 町長は、重量が林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命じ、その他必要な条件を付けることができる。
(林道使用の許可)
第5条 林道に次に掲げる施設を設けて林道を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を得た者が、許可申請書に記載した事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設
(2) 工事用施設又は工事用材料置場
(3) 用排水路、導水管又は下水管
(4) 前3号に掲げる施設以外の施設
(許可の申請)
第6条 前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した許可申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 使用の目的
(2) 使用の場所(区間)
(3) 使用期間(工事期間)
(4) 施設の構造及び付近の見取図
(許可の条件)
第7条 町長は、前条の許可に際し、使用者に対して必要な設備を設けることを命じ、その他必要な条件を付することができる。
(許可の取消し及び使用の停止)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、許可を取り消し、又は林道の使用を停止することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 林道の使用方法が適正を欠き、林道の維持に支障を来すおそれがあると認められたとき。
(3) 林道の維持修繕のため必要があるとき。
(損害賠償)
第9条 前条の場合において、使用者に損害を生じても、町は、賠償の責めを負わない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。