○三種町牧野設置条例

平成18年3月20日

条例第172号

(趣旨)

第1条 家畜の放牧又は飼料の供給により、畜産の振興を図るため牧野を設置する。

(名称、位置及び面積)

第2条 牧野の名称、位置及び面積は、別表のとおりとする。

(牧野の使用)

第3条 家畜の放牧又は採草のため牧野を使用することができる者は、三種町の住民で家畜を飼養する者又はこれらの者が組織する団体とする。ただし、町長は、牧野に余裕があるときは、他の者にも使用させることができる。

2 家畜の放牧又は採草のため牧野を使用する者は、規則の定めるところにより町長に申請し、その許可を得なければならない。

3 前項の規定による許可を得て牧野を使用する者は、この条例又はこれに基づく規則の定めるところにより、町長が指示する事項を守らなければならない。

(管理の委託)

第4条 町長は、三種町の住民で家畜を飼養する者で組織する利用組合等に使用させ、その管理等を委託できるものとする。

(牧野の使用料)

第5条 牧野の使用料については、別に条例で定める。

(使用者の違反等に対する措置)

第6条 町長は、偽って第3条第2項による許可を受けた者又はこの許可に違反した者がある場合は、その者に係る第3条第2項の許可を取り消し、又は変更することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町牧野管理条例(昭和37年琴丘町条例第7号)又は山本町牧野条例(昭和44年山本町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれにこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年11月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

面積

放牧地

採草地

合計

大沢

三種町上岩川字大沢

30.0ha

20.0ha

50.0ha

茨島

三種町上岩川字茨島

 

11.6ha

11.6ha

猿田ヒケノ沢

三種町鹿渡字猿田ヒケノ沢

20.6ha

8.6ha

29.2ha

三種町牧野設置条例

平成18年3月20日 条例第172号

(平成22年11月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第5節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第172号
平成20年3月25日 条例第22号
平成22年11月10日 条例第19号