○三種町牧野使用料徴収条例

平成18年3月20日

条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、三種町牧野設置条例(平成18年三種町条例第172号)第5条の規定により、町の管理する牧野の使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 三種町牧野設置条例第3条第2項の規定による許可を得て牧野を使用する者から、その使用につき、使用料を徴収する。

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第4条 町長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町牧野使用料徴収条例(昭和39年琴丘町条例第28号)又は山本町牧野使用料徴収条例(昭和44年山本町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第14条、第22条及び第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成29年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(1) 放牧料

畜種別区分

単位

使用料

町内使用者

町外使用者

放牧牛(1頭)

1日につき

200円

400円

 

 

 

生後3ヵ月以上12ヵ月未満

1日につき

100円

200円

放牧馬(1頭)

1日につき

250円

500円

 

 

 

生後3ヵ月以上12ヵ月未満

1日につき

150円

300円

三種町牧野使用料徴収条例

平成18年3月20日 条例第173号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第5節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第173号
平成20年3月25日 条例第23号
平成26年3月20日 条例第3号
平成29年3月21日 条例第4号