○三種町中小企業融資あっせんに関する条例

平成18年3月20日

条例第174号

(目的)

第1条 この条例は、三種町内に居住する中小企業者で、事業経営のため資金を必要とするものに対して融資のあっせんを図り、企業の安定による町内商工業の振興発展に資することを目的とする。

(融資の種類)

第2条 融資の種類は、中小企業振興融資並びに国の全国統一保証制度である小口零細企業保証制度、創業関連保証制度及びスタートアップ創出促進保証制度に基づく中小企業・小規模企業融資とする。

(融資あっせんの措置)

第3条 町長は、前条の目的を達成するため、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に定める信用保証制度に基づく融資あっせんの措置を講ずるものとし、金融機関に別に定める限度額以内の融資資金を預託するものとする。

(預託の限度額等)

第4条 前条の規定による預託金は、予算に定める額を限度とし、町長は、預託の都度、融資の需要、財源等を勘案し、金融機関との相互契約によってその金額、期間、利率等を定める。

(融資のあっせんの申請)

第5条 融資あっせんを受けようとする者は、規則で定める申請書及び附属書類を町長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかの条件を欠く者は、申請することができない。

(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に掲げる者であること。

(2) 三種町区域内に1年以上住所又は事業所を有し、現に事業を営んでいる者又は三種町区域内で新規に事業を行う者であって、創業計画段階にあるもの若しくは創業後5年を経過していないものであること。

(3) 申請日前1年間に当該申請人に賦課された町税を完納している者であること。

(4) その他特に町長が指定する条件を満たす者であること。

2 連帯保証人は原則として、法人の場合は代表者のみとし、個人事業者については不要とする。ただし、秋田県信用保証協会(以下「協会」という。)が認める場合は、この限りでない。

(融資あっせんの決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、所定の条件の具備を確認の上、協会にこれを送付する。

2 協会は、融資あっせんの可否を決定し、必要な措置を講ずるものとする。

(指導助言及び履行義務)

第7条 町長は、融資あっせんの目的を達成するために、必要な指導助言を行うことができる。

2 融資を受けた者は、その趣旨を尊重し、かつ、融資条件に従って誠実に義務を履行しなければならない。

(事務の委託)

第8条 町長は、前3条に掲げる事務の全部又は一部を三種町商工会に委託することができる。この場合の経費の負担は、協議によって定める。

(保証料の補給)

第9条 町長は、融資を受けた者が協会に納付すべき所定の保証料の全部又は一部を予算の範囲内で協会に補給することができる。

(利子補給)

第10条 町長は、融資を受けた者に利子の一部を補給することができる。

(融資あっせん協議会)

第11条 町長は、融資あっせん事務の円満な運営を図るため、必要に応じ町、協会、金融機関及び商工会の関係者による融資あっせん協議会を開催し、関連事項を協議することができる。

(三種町行政手続条例の適用除外)

第12条 この条例の規定に基づく融資あっせんに関する処分については、三種町行政手続条例(平成18年三種町条例第13号)第2章第3章及び第4章の2の規定は、適用しない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町中小企業融資斡旋に関する条例(昭和51年琴丘町条例第21号)、山本町中小企業融資斡旋に関する条例(昭和51年山本町条例第34号)又は八竜町中小企業融資斡旋に関する条例(昭和51年八竜町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月20日条例第263号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、三種町中小企業融資あっせんに関する条例(平成18年三種町条例第174号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、三種町中小企業融資あっせんに関する条例(平成18年三種町条例第174号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日条例第21号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

三種町中小企業融資あっせんに関する条例

平成18年3月20日 条例第174号

(令和5年7月1日施行)