○三種町工場誘致等奨励条例

平成18年3月20日

条例第175号

(目的)

第1条 この条例は、町内に工場等を新設し、又は増設する者に対し、便宜の供与、奨励金の交付等により本町産業の開発促進と雇用の増大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 製造業、情報サービス業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業及び試験研究機関に使用する施設をいう。

(2) 工場等の新設 町内に工場等を有しない者が新たに工場等を設置することをいう。

(3) 工場等の増設 町内に工場等を有する者が工場等を設置(生産規模の拡大を伴わない移転、改築、分散及び設置の更新を除く。)することをいう。

(4) 誘致 町の要請にこたえて町内に工場等を新設し、又は増設する場合をいう。

(便宜の供与)

第3条 町長は、町内に工場等を新設し、又は増設する者に対し工場等用地の取得、輸送施設の整備、労務の充足、紛争の解決その他工場等の設置に必要な事項につき援助協力することができる。

(奨励措置)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し奨励措置として奨励金を交付することができる。

(1) 誘致により町内に工場等を新設する者でその投下固定資産(土地を除く。以下同じ。)の取得価格が1,000万円を超え、かつ、これらを事業の用に供することによって町内の雇用者(日々雇い入られる者を除く。以下同じ。)の数が5人を超えるもの

(2) 誘致により町内に工場等を増設する者で、その増加固定資産の取得価格が1,000万円を超え、かつ、これを事業の用に供することによって増加する町内の雇用者の数が5人を超えるもの

(指定)

第5条 前条の規定により奨励措置の適用を受けようとする者は、町長の指定を受けなければならない。

(奨励金の額)

第6条 奨励金の額は当該工場等(増設の場合は、その増加部分)に対しその年度において町が賦課した固定資産税に相当する額の範囲内において毎年度町長が定める。

(奨励金の交付期間)

第7条 第4条の規定による奨励金を交付する期間は、固定資産税を賦課した年から5年間とする。

(奨励措置の承継)

第8条 事業が承継された場合は、当該事業に係る奨励措置は、その承継人に対して行うものとする。

(指定の取消し)

第9条 町長は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 指定の日から1年以内に工場等の新設又は増設工事に着手しないとき。

(2) 当該事業を廃止し、若しくは6箇月以上休止したとき、又は休止の状況にあると認めたとき。

(3) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(4) 町税を滞納したとき。

2 町長は、不正の行為により奨励措置を受けた者に対し、その指定を取り消し、奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(三種町行政手続条例の適用除外)

第10条 この条例の規定に基づく奨励金の交付に関する処分については、三種町行政手続条例(平成18年三種町条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町工場誘致等奨励条例(昭和62年琴丘町条例第6号)又は山本町工場誘致等条例(昭和43年山本町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年6月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

三種町工場誘致等奨励条例

平成18年3月20日 条例第175号

(平成28年3月18日施行)