○三種町産業導入促進条例

平成18年3月20日

条例第176号

(目的)

第1条 この条例は、町内に工場を設置する者に対し、便宜の供与又は奨励措置を講ずることにより、工業化の促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 物の製造又は加工を行う施設(日本標準産業分類の製造業に分類される事業を行う施設)をいう。

(2) 新設 町内に既存の工場を有しない者が新たに工場を設置することをいう。

(3) 増設 町内に既存の工場を有する者が工場を設置(規模の拡大を伴わない移転、改築及び分散を除く。)することをいう。

(4) 日々雇い入れられる者 期間を定めて雇い入れられる者をいう。

(便宜の供与)

第3条 町長は、町内に工場を設置する者に対し、次に掲げる事項について援助協力をすることができる。

(1) 工場用地の取得

(2) 労務の充足

(3) その他工場の設置に必要な事項

(奨励措置)

第4条 町長は、町内の産業導入地区(農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条の規定による。)に工場を設置する者に対し、当該工業生産設備等に課する固定資産税の全部又は一部の課税を免除することができる。

(指定)

第5条 前条の規定による奨励措置の適用を受けようとする者は、町長の指定を受けなければならない。

(指定の基準)

第6条 前条の規定による指定は、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 工業等の用に供する一の生産設備で、これを構成する建物及びその附属設備並びに構築物、機械、装置、車両、運搬具並びに工具、器具、備品(以下「固定資産」という。)の取得価格の合計額が28,000,000円を超え、かつ、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供する設備にあっては、これらをそれぞれの事業の用に供することによって雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超える者とする。

(奨励措置の期間)

第7条 第4条の規定による奨励措置の適用を受ける期間は、固定資産取得の日から3年間とする。

(奨励措置の承継)

第8条 事業が承継された場合は、当該事業に係る奨励措置は、その承継人に対して行うものとする。

(指定の取消し)

第9条 町長は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 指定の日から1年以内に工場の新設又は増設工事に着手しないとき。

(2) 当該事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認めたとき。

(3) 第6条の基準に該当しなくなったとき。

2 町長は、不正の行為により奨励措置を受けた者に対し、その指定を取り消し、当該行為により免れた町税については、課税すべき年度の税率によって賦課徴収することができる。

(産業導入促進委員会の設置)

第10条 町長は、この条例に規定する職務を行うため、三種町産業導入促進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項に関し委員会の意見を聴くものとする。

2 委員会は、学識経験者5人の委員をもって構成し、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、町長が委嘱した日から1年とする。

4 委員会は、町長が招集し、かつ、会議をつかさどる。

(委員会の職務)

第11条 委員会は、次に掲げる事項について町長の諮問に応じ、又は関連事項につき意見を述べることができる。

(1) 誘致工場の受入れ

(2) 便宜供与

(3) 奨励措置の適用

(4) その他町長が必要と認める事項

(三種町行政手続条例の適用除外)

第12条 この条例の規定に基づく奨励措置に関する処分については、三種町行政手続条例(平成18年三種町条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町工業振興促進条例(昭和63年琴丘町条例第15号)又は八竜町工業化促進条例(昭和45年八竜町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

三種町産業導入促進条例

平成18年3月20日 条例第176号

(令和元年9月13日施行)