○三種町立公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第179号

(設置)

第1条 公園の風景を保護し、その利用の増進を図り、もって住民の保健、休養及び教化に資するため、三種町立公園(以下「公園」という。)を設置する。

(公園の名称及び区域)

第2条 公園の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

小瀬川運動公園

三種町鹿渡字東小瀬川51番地5

石倉山公園

三種町森岳字石倉沢1番地3、6番地1、6番地2、7番地5、10番地8、20番地3

三種町森岳字上台102番地1

惣三郎沼公園

三種町森岳字街道東62番地2、62番地10、62番地12、64番地2、65番地2、66番地2、75番地2、76番地2、114番地2、116番地、117番地1、123番地2、147番地2、150番地2、151番地1

三種町森岳字東堤沢63番地1、64番地1、71番地、72番地2、72番地5の内、72番地6、72番地7、72番地8、72番地9、72番地10、72番地11、72番地12、72番地13、72番地14、72番地15、72番地16、72番地17、72番地18、72番地19、72番地20、72番地21、72番地22、72番地23、72番地24、72番地25、72番地26、72番地27、72番地28、72番地29、72番地30、72番地38、72番地39、72番地40、72番地46、72番地47、90番地、91番地、92番地、95番地1、95番地2、96番地、97番地、98番地、99番地、100番地1、100番地2、100番地3、100番地4、101番地、102番地、103番地

森岳駅前公園

三種町森岳字町尻47番地59、52番地10、79番地7、80番地6

(管理)

第3条 公園は、町長が管理する。

(行為の制限)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商等これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに準ずる大規模な集会、催しのために公園の全部又は一部を使用すること。

(5) 花火、のろしその他指定された場所以外で火気を使用すること。

(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めおくこと。

(7) 前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認める行為

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載し、申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。ただし、変更が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、公園の管理上必要があると認めるときは、第1項又は第3項の許可に条件を付けることができる。

(行為の禁止)

第5条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又はごみその他汚物を捨て、その他不衛生な行為をすること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(6) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(7) 危険又は他人の迷惑となる行為をすること。

(8) 公序良俗を乱すおそれのある行為をすること。

(9) その他公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は工事のためやむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園の占用の許可)

第7条 公園に公園以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造、公園の復旧方法その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

4 第1項の規定により公園の占用の期間は、1年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

(使用料)

第8条 第4条第1項及び前条の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料(以下「使用料」という。)をその使用前に納付しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、使用等の許可を受けた者の責めに帰することのできない事由により使用できなくなったとき、その他特別の理由があると認める場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、第8条の使用料を減免することができる。

(原状回復)

第11条 使用者がその使用を終わったとき、又は使用を停止させられたときは、直ちに使用場所を原状回復して返還しなければならない。

(監督処分)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の停止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により条例の規定による許可を受けた者

(3) その他この条例に違反している者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(損害賠償義務)

第13条 公園施設を使用する者は、公園の施設又はその附帯設備を故意にき損し、又は滅失させたときは、町長の指定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認める場合においては、この限りでない。

(報告及び調査)

第14条 町長は、公園の管理上必要があると認めるときは、この条例の規定による許可事項その他必要と認める事項について報告を求め、また、職員に必要な場所に立ち入らせ調査させることができる。

2 前項に規定する職員は、要求があるときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町立公園の設置及び管理に関する条例(昭和53年琴丘町条例第12号)又は山本町立公園の設置及び管理に関する条例(平成4年山本町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月29日条例第261号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条(三種町ディサービス利用料に関する部分を削る部分に限る。)、第3条(「専用」を「占用」に改める部分に限る。)、第5条(「興業」を「興行」に改める部分に限る。)、第6条(「午後0時」を「正午」に改める部分に限る。)、第13条(「医師に」を「医師の」に改める部分に限る。)、第17条(「協議会」を「競技会」に改める部分に限る。)、第25条(「使用料」を「利用料」に改める部分に限る。)、第32条(「9時」を「午前9時」に、「17時」を「午後5時」に、「24時」を「午前0時」に改める部分に限る。)、第33条(「1間口(1m)」を「間口1mごと」に改める部分に限る。)、第34条(「使用料」を「利用料」に改める部分に限る。)及び第35条(「使用の」を「利用の」に、「使用料」を「利用料」に改める部分に限る。)の改正は、公布の日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第14条、第22条及び第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(令和3年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にした行政財産の使用又は公の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

1 行為の許可に係る使用料

小瀬川運動公園

区分

単位

金額

適用区分

行商、募金その他これらに類する行為

1人につき1日

100円

 

業として行う写真又は映画の撮影

写真

1月

4,400円

写真機1台当たり

映画

1日につき

3,300円

 

興行

1日につき

30円

使用面積1平方メートル当たり

営業を目的とする競技会、集会その他これらに類する催しの開催

1日につき

10円

使用面積1平方メートル当たり

石倉山公園、惣三郎沼公園、森岳駅前公園

使用の行為の区分

使用料

行商等これに類する行為

1人につき 1日 210円

業としての写真の撮影

1人につき 1日 310円

業としての映画等の撮影

1日につき 4,400円

興行

500平方メートル 1日 11,000円

競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する集会、催し

入場料を徴収する場合

1平方メートルにつき

1日 20円

入場料を徴収しない場合

1平方メートルにつき

1日 10円

その他の行為

1平方メートルにつき 1日 20円

2 占用の許可に係る使用料

小瀬川運動公園

区分

単位

金額

 

柱類、広告板、標識その他

1年につき

250円

使用面積1平方メートル当たり1年未満については、月割とする。

石倉山公園、惣三郎沼公園、森岳駅前公園

占用期間の区分

使用料

占用期間が1年のとき

1平方メートルにつき 1年 100円

占用期間が1年未満のとき

1平方メートルにつき 1月 10円

三種町立公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第179号

(令和3年3月12日施行)