○三種町立公園の設置及び管理に関する規則
平成18年3月20日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町立公園の設置及び管理に関する条例(平成18年三種町条例第179号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、三種町立公園の管理に関し必要な事項を定める。
(1) 占用の場所を表示する一般平面図
(2) 占用のための工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件等」という。)の構造を知るに足りる図面
3 占用期間が満了したのち、引き続き占用の許可を受けようとする者は、従前の占用期間満了の前日までに、公園占用更新許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(許可書の交付)
第4条 前2条の規定により申請書の提出があった場合において、町長は、支障ないと認めるときは、その者に次の許可書を交付する。
2 条例第4条の許可を受けた者は、常に許可書を携帯し、町の関係職員から要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(変更の許可を要しない事項)
第5条 条例第4条第3項ただし書に規定する軽易な事項は、次に掲げるものとする。
(1) 行商等これらに類する行為をする場合において、販売品目等の類似のものへの変更
(2) 業として写真又は映画を撮影する場合において撮影のための人員の軽微な変更
(3) 興行を行う場合において、その予定参集人員の軽微な変更
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これに準ずる大規模な集会、催しを行う場合において、その予定参集人員の軽微な変更
(使用許可条件の変更及び取消し)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建築物又は附属施設をき損するおそれがあるとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 使用許可を受けた者が他に転貸したとき。
(5) 申請の内容に虚偽が発見されたとき。
(6) その他管理運営上支障があると認められたとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、公園施設、設備、器具等を故意にき損し、又は滅失したときは、直ちに公園施設、設備、器具等のき損、滅失届(様式第8号)を町長に届け出るとともに、町長の認定する損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。