○三種町八竜多目的健康広場の設置及び管理運営に関する条例
平成18年3月20日
条例第182号
(設置)
第1条 住民の健康増進、観光レクリェーション及びコミュニテイ活動を促進するため、三種町八竜多目的健康広場(以下「健康広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三種町八竜多目的健康広場 | 三種町大口字地蔵脇224番地 |
(利用の許可)
第3条 健康広場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、健康広場の管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、健康広場の利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の許可を取り消し、利用を許可しないことができる。
(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 健康広場及び附帯設備等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が利用させることを不適当と認めるとき。
(指定管理者による管理)
第5条 健康広場の管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可、使用の許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 施設の利用促進に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関し町長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第8条 指定管理者は、健康広場を利用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第9条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(1) 別表に定める範囲内であること。
(2) 第5条の規定による指定管理に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。
(3) 特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を健康広場において住民の見やすいように掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、町長と協議し、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第11条 指定管理者が、既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰すことができない理由により健康広場を利用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(利用者の義務)
第12条 健康広場を利用するものは、次に掲げる事項を遵守するとともに健康広場内の秩序を保持し、他の利用者の利用を妨げないよう注意しなければならない。
(1) 危険な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。
(2) 火災の予防に努めること。
(3) 器具備品等をき損しないこと。
(4) その他管理運営上、支障となる行為をしないこと。
(損害賠償義務)
第13条 健康広楊を利用する者は、健康広場又はその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第9条関係)
グラウンドゴルフ利用料金の上限
区分 | 利用料金 |
一般(高校生以上) | 入場 1回につき1人 300円 |
子供(小・中学生) | 入場 1回につき1人 150円 |
備考
利用料金には、消費税及び地方消費税を含むものとする。