○三種町山本就業改善センター設置条例

平成18年3月20日

条例第183号

(設置)

第1条 三種町の導入企業へ農業者を円滑に就業させるとともに、これとあいまって就業構造及び農業構造の改善に資するため、三種町山本就業改善センター(以下「就業改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 就業改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町山本就業改善センター

三種町森岳字木戸沢199番地1

(管理運営)

第3条 就業改善センターは、町長が管理する。

(使用料)

第4条 町は、就業改善センターを利用する者から使用料を徴収する。

(使用料の額)

第5条 就業改善センターの使用料の額は、別表のとおりとする。

(徴収の時期)

第6条 使用料は、就業改善センターを使用させるときに徴収する。ただし、町長は、特別の事由があると認める場合は、後納させることができる。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別の事由があると認める場合は、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用許可)

第9条 就業改善センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、就業改善センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、就業改善センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 就業改善センターの管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号のほか、町長が利用させることを不適当と認めるとき。

(利用の許可の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、就業改善センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 利用の許可の条件に違反したとき。

(2) 前号のほか、就業改善センター運営上やむを得ない事情が生じたとき。

(弁償)

第12条 就業改善センターを利用する者は、就業改善センターの施設又はその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山本町立就業改善センター設置条例(昭和51年山本町条例第22号)又は山本町立就業改善センター使用料徴収条例(昭和51年山本町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日条例第252号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第14条、第22条及び第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

別表(第5条関係)

就業改善センター使用料

区分

集会室

研修室

その他の部屋

暖房料

午前8時30分から正午まで

1,100円

540円

210円から2,200円までの範囲内でその都度定める額

暖房使用期間においては、普通使用料の額の3割に相当する額を別に徴収する。

正午から午後5時まで

1,310円

650円

午後5時から午後10時まで

1,640円

760円

午前8時から午後5時まで

2,410円

1,100円

正午から午後10時まで

2,410円

1,100円

午前8時から午後10時まで

4,400円

2,200円

三種町山本就業改善センター設置条例

平成18年3月20日 条例第183号

(令和元年10月1日施行)