○三種町山本就業改善センター管理運営に関する規則

平成18年3月20日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町山本就業改善センター(以下「就業改善センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 就業改善センターの利用時間は、毎日午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、利用時間を変更し、又は休館することができる。

(利用の手続)

第3条 三種町山本就業改善センター設置条例(平成18年三種町条例第183号。以下「条例」という。)第9条の規定による許可を受けようとする者は、就業改善センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による許可をした場合は、就業改善センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可の取消し)

第4条 町長は、条例第11条の規定により利用の許可を取り消す場合は、就業改善センター利用許可取消し通知書(様式第3号)を交付しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山本町立就業改善センター管理運営に関する規則(昭和51年山本町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三種町山本就業改善センター管理運営に関する規則

平成18年3月20日 規則第132号

(平成18年3月20日施行)