○三種町山本就業改善センター管理運営に関する規則
平成18年3月20日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町山本就業改善センター(以下「就業改善センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 就業改善センターの利用時間は、毎日午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、利用時間を変更し、又は休館することができる。
(利用の手続)
第3条 三種町山本就業改善センター設置条例(平成18年三種町条例第183号。以下「条例」という。)第9条の規定による許可を受けようとする者は、就業改善センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。