○三種町山本森林総合利用施設条例

平成18年3月20日

条例第184号

(設置)

第1条 住民の保健休養と林業経営の合理化に資することを目的として、三種町山本森林総合利用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称、数量及び位置)

第2条 施設の名称、数量及び位置は、次のとおりとする。

番号

名称

数量

位置

1

管理棟

1棟

三種町森岳字上台102番地1

同    字  103番地1

同    字  103番地2

2

炊事場

1棟

3

バンガロー

10棟

4

給水施設

3箇所

5

遊戯施設

10基

6

あづまや

2棟

7

便所

3棟

(使用の許可)

第3条 使用料を徴する施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 前条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡の禁止)

第7条 使用者は、その使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例等に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。

(使用者の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 施設内の秩序又は風俗を乱すおそれのあると認めた場合

(2) 感染症患者

(3) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携帯する者

(使用許可の取消し等による責任)

第10条 町は、使用者が法令又はこの条例等に違反し、使用許可を取り消した場合等で使用者が損害を受けることとなっても、その責めを負わない。

(損害賠償)

第11条 使用者が、施設又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山本町森林総合利用施設条例(昭和54年山本町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第14条、第22条及び第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

別表(第4条関係)

施設使用料

区分

使用料

バンガロー5人用

1日につき 2,850円

キャンプ用テント

1日につき 1,310円

キャンプ用架台

430円

三種町山本森林総合利用施設条例

平成18年3月20日 条例第184号

(令和元年10月1日施行)