○三種町八竜共同福祉施設の設置及び管理運営に関する規則
平成18年3月20日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町八竜共同福祉施設の設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第186号)第10条の規定に基づき、八竜共同福祉施設(以下「施設」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 施設の使用許可を受けようとする者は、使用しようとする5日前までに八竜共同福祉施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、急を要すると認められるときは、この限りでない。
2 前項の許可には、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公安を害し、又は風俗を乱し、その他公益に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備をき損する等管理上支障があると認めるとき。
(3) 感染症患者その他利用者に著しく不快感を与える者と判断されるとき。
(4) 利用者に危害を及ぼすおそれのある刀剣等物品又は迷惑となる物品を携帯する者
(使用許可の取消し)
第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用許可を取り消し、又は使用を停止する。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(職員の立入り)
第6条 町長は、施設管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(開館時間)
第7条 施設の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この時間を変更することができる。
2 前項の使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備、原状回復及び清掃に要する時間を含むものとする。
(休館日)
第8条 施設の休館日は次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要を認めるときは、開館又は閉館にすることができる。
(使用料の減免手続)
第9条 使用料の減免を受けようとする者は、八竜共同福祉施設使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の不還付)
第10条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長は、使用者の責めに帰することができない事由により、施設を使用することができなくなったとき、又はその必要があると認めたときは、この限りでない。
(原状回復)
第11条 使用者が施設の使用を終わったとき、又は使用を停止させられたときは、直ちに使用した施設、設備及び器具を原状に回復しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月26日規則第13号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。