○三種町八竜商工会館の設置及び管理運営に関する条例
平成18年3月20日
条例第188号
(設置)
第1条 商工業の活性化及び住民の福祉を増進することを目的として、三種町八竜商工会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三種町八竜商工会館 | 三種町浜田字上谷地21番地の3 |
(管理運営等)
第3条 会館は、町長が管理運営する。
(職員)
第4条 町長は、会館に館長及びその他の職員を置くことができる。ただし、他の職との兼務を妨げない。
(使用料)
第5条 会館の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。
(目的外利用等の禁止)
第7条 使用者は、町長の承認を受けた目的外に利用し、又はその全部若しくは一部を許可なく他の者に転貸してはならない。
(損害賠償義務)
第8条 会館を使用する者は、会館又はその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由であると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八竜町商工会館の設置及び管理運営に関する条例(平成元年八竜町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第14条、第22条及び第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。
附則(平成31年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。
別表(第5条関係)
商工会館使用料
(単位:円)
区分 | 基本使用料 | 追加使用料 |
3時間当たり | 1時間当たり | |
事務室 | 310(650) | 100(210) |
相談室 | 210(430) | 50(50) |
図書室 | 210(430) | 50(100) |
講習室 | 540(1,100) | 150(310) |
研修室 | 310(650) | 100(210) |
備考
【基本使用料】
1 基本使用料は、使用開始時から3時間までの使用料とし、使用時間が3時間に満たないときも、基本使用料の定額を徴する。
2 冷暖房使用時は、( )内使用料を適用する。
【追加使用料】
追加使用料は、3時間を超えた使用時間に対し、1時間ごとに加算する使用料とし、端数30分未満はこれを切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる。
【その他】
営利を伴う場合は、基本使用料及び追加使用料の5倍の額とする。