○三種町八竜商工会館の設置及び管理運営に関する規則

平成18年3月20日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町八竜商工会館の設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第188号)第9条の規定に基づき、三種町八竜商工会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 会館の使用許可を受けようとする者は、使用しようとする5日前までに、商工会館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、急を要すると認められるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の規定に基づく申請書を適当と認めた場合は、商工会館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 前項の許可には、会館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安を害し、又は風俗を乱し、その他公益に反するおそれがあるとき。

(2) 会館及び設備をき損する等管理上支障があると認めるとき。

(3) 感染症患者その他利用者に著しく不快感を与える者と判断されるとき。

(4) 利用者に危害を及ぼすおそれのある刀剣等物品又は迷惑となる物品を携帯する者

(使用許可の取消し)

第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は使用を停止する。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 使用許可申請書に偽りの記載があるとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(職員の立入り)

第6条 町長は、会館管理上必要があるときは、職員を使用中の会館に立ち入らせることができる。

(開館時間)

第7条 会館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この時間を変更することができる。

2 前項の使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備、原状回復及び清掃に要する時間を含むものとする。

(休館日)

第8条 会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、開館又は閉館にすることができる。

(使用料の減免手続)

第9条 使用料の減免を受けようとする者は、商工会館使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の不還付)

第10条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長は、使用者の責めに帰することのできない事由により、会館を使用することができなくなったとき、又はその必要があると認めたときは、この限りでない。

(原状回復)

第11条 使用者が、会館の使用を終わったとき、又は使用を停止させられたときは、直ちに使用した会館、設備及び器具を原状に回復しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八竜町商工会館の設置並びに管理運営に関する規則(平成元年八竜町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三種町八竜商工会館の設置及び管理運営に関する規則

平成18年3月20日 規則第135号

(平成27年4月1日施行)