○三種町温泉条例

平成18年3月20日

条例第191号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共の福祉を増進させるため、温泉法(昭和23年法律第125号)に特別の定めがあるものを除くほか、町の管理する温泉の維持管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 温泉 温泉法第2条第1項に規定するものをいう。

(2) 供給装置 源泉から分湯槽及び分湯栓までの送湯管並びにこれに附属する設備(分湯槽及び分湯栓を含む。)をいう。

(3) 受給装置 分湯栓及び送湯管より受給のため分岐して設けられた受湯管並びにこれに附属する設備(浴槽を含む。)をいう。

(温泉の供給許可)

第3条 温泉の供給を受けようとする者は、町長の許可(以下「供給許可」という。)を受けなければならない。

2 町長は、温泉の供給許可を与える場合は、議会の議決を経なければならない。ただし、温泉供給量が1日1.8キロリットル以下の申請に係る供給許可については、議会の議決を要しない。

3 町長は、三種町暴力団排除条例(平成24年三種町条例第1号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及びこれらの者と密接な関係を有する者に対し、第1項の許可をしてはならない。

4 町長は、温泉の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に必要な条件を付することができる。

5 供給許可されている温泉供給量(以下「許可量」という。)を変更する場合は、第2項及び前項を準用する。ただし、許可量を減ずる場合は、議会の議決を要しない。

(温泉の供給)

第4条 温泉の供給は、第6条に規定する温泉受給加入金(昭和63年3月31日以前の温泉供給権利金を含む。)を納付した者に供給する。

2 温泉の供給は、町で設置した供給装置により供給する。

(別荘・住宅に対する許可量の制限)

第5条 別荘及び分譲住宅並びに温泉団地(以下「別荘・住宅」という。)に対する許可量は、1日1.8キロリットルを基本とする。

2 町長は、別荘・住宅の浴槽の容量を制限することができる。

(温泉受給加入金)

第6条 温泉の供給許可を受けた者(以下「受給者」という。)は、温泉受給加入金(以下「加入金」という。)として、許可量1日1キロリットルにつき10万5,000円を町長の定める日までに納付しなければならない。

2 受給者は、加入金を全納することにより、温泉を受給する権利(以下「温泉受給権」という。)を取得する。

3 町長が特別の事由があると認めた者については、第1項の規定にかかわらず、これを延納させることができる。

4 納付された加入金は、いかなる理由があってもこれを還付しない。

(温泉供給の制限)

第7条 温泉の供給は、昼夜不断とする。ただし、天災地変、温泉供給装置の工事、避けることのできない事故、その他やむを得ない事由が発生した場合、町長は、供給量を制限し、又は供給を一時停止することができる。

(温泉供給の制限による損害責任の排除)

第8条 前条の規定による温泉供給の制限により、温泉受給者に損害が生じても、町は、その責めを負わない。

(施設の施工)

第9条 供給装置は、町において施工し、受給装置は、受給者がこれを施工する。

2 前項に規定する受給装置の施工及び変更については、町長の検査を受けなければならない。

(工事の費用負担)

第10条 受給装置の工事費は、受給者の負担とする。

(供給装置加工等の禁止)

第11条 供給装置の加工変更及び湯量調節栓の開閉は、町長の命じた者以外、これをなすことができない。

(異状発見の場合の報告義務)

第12条 受給者又は温泉を使用している者(以下「使用者」という。)は、供給装置に破損が生じ、又は異状があることを発見したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(受給装置の新設等の承認及び使用開始等の届出)

第13条 受給者又は使用者は、受給装置を新設し、変更し、増設し、又は撤去しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 受給者又は使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に届け出なければならない。

(1) 温泉の使用を開始し、休止し、又は再開しようとするとき。

(2) 温泉の使用を廃止しようとするとき。

(3) 相続により受給者の名義を変更したとき。

(4) 法人名又は代表者名を変更したとき。

(5) 温泉利用施設の名称を変更したとき。

(6) 受給者又は使用者が住所を変更したとき。

(7) 使用者に異動が生じたとき。

(立入検査及び費用負担)

第14条 町長は、温泉の管理上必要があると認めるときは、職員に受給者の施設に立ち入って、温泉供給量、利用状況等を検査させることができる。

2 町長は、温泉の管理上必要と認めたときは、受給装置に適当な措置を講じさせ、又は自らこれをすることができる。

3 前項の規定による費用は、受給者又は使用者の負担とする。

4 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携行し、関係人からの請求があるときは、これを提示しなければならない。

(計量器の設置等)

第15条 別荘・住宅の温泉受給量を計測するため町長は、計量器を設置する。

2 計量器は、受給施設に設置し、その位置は町長が定める。

3 計量器は、使用者が善良な管理者としての注意をもって管理しなければならない。

(温泉料金)

第16条 温泉の使用料は、許可量1日1キロリットルにつき、月額2,750円とする。

2 前項に規定する使用料のほか、別荘・住宅においては、1月の温泉受給量が1日の許可量の30日分を超えた場合に、これを超過受給量として、超過受給量1キロリットル増すごとに、超過使用料として、110円を徴収する。

3 別荘・住宅に設置する計量器の使用料は、月額330円とする。

4 温泉料金は、前3項までの規定により算出した額の合計額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 月の中途において温泉の使用を開始し、又は休止した場合の温泉使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日未満かつ使用量が許可量の15日分未満のときは、基本使用料の2分の1とする。

(2) 使用日数が15日以上又は使用量が許可量の15日分以上のときは、第1項及び第2項の計算による。

(超過使用料の算定等)

第17条 町長は、定例日に別荘・住宅の受給量の測定を行い、前条第2項に規定する超過受給量を認定し、もって定例日の属する月の超過使用料を算定する。

2 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の定例日を変更することができる。

(温泉受給量の認定)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、別荘・住宅の温泉受給量を認定することができる。

(1) 計量器に異状があったとき。

(2) その他温泉受給量が不明のとき。

(温泉料金の徴収)

第19条 温泉料金は、使用者から徴収する。

2 使用者は、当該月分として決定した温泉料金をその月の末日までに納付しなければならない。

3 使用者に事故等あるときは、受給者が連帯して、温泉料金の納付義務を負うものとする。

4 町長は、天災地変その他特別な事由により特に必要があると認める場合において、当該使用者(受給者が前項の納付義務を負う場合は、当該受給者)の申請により、温泉料金の徴収を猶予することができる。

5 温泉の使用休止又は供給停止の場合は、その翌月から温泉料金を徴収しない。

6 温泉の使用を再開した場合は、再開した月から温泉料金を徴収する。

(温泉料金の減免)

第20条 天災地変又は避けることのできない事故その他の事由により町長が適当と認めたときは、温泉料金を減額し、又は免除することができる。

(受湯の切断)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合管理上必要があると認めたときは、受湯を切断することができる。

(1) 受給者及び使用者が60日以上所在不明のとき。

(2) 受給装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(温泉受給権の譲渡)

第22条 受給者が、温泉利用施設とともに温泉受給権を譲渡しようとする場合は、譲受人と連署の上、次に掲げる書類を添えて町長に願い出て許可を受けなければならない。ただし、競売により取得した場合においては、受給者の連署に替え登記済証等権利取得を証明できる書類を添付しなければならない。

(1) 利用施設の平面図

(2) 譲渡期日等が確認できる書類

(3) 前2号に掲げるほか、町長が必要と認める書類

2 前項前段に規定する許可は、温泉料金に未納がある場合は、これを許可しないものとする。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(供給停止)

第24条 町長は、受給者又は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、温泉の供給を停止することができる。

(1) この条例による温泉料金を指定期限内に納付しないとき。

(2) 正規の手続を経ないで温泉を供給の目的以外に利用したとき。

(3) 正当な理由なく立入検査を拒み、又は調査を妨げたとき。

(4) 前3号に掲げるほか、町長が必要があると認めるとき。

(過料)

第25条 町長は、受給者又は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、5万円以下の過料に処する。

(1) この条例に規定した届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

(2) 受給量の測定若しくは供給の停止を拒み、又は計量器の作用を妨害したとき。

(3) 他人に販売分与したとき。

2 詐欺その他不正行為により、温泉料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(受給者等の責任)

第26条 受給者又は使用者は、その家族、同居人及び雇人等の行為についても前2条の責めを負わなければならない。

(罰則)

第27条 この条例に違反し、みだりに供給装置及び受給装置より受給の設備をもうけて受給する行為をなした者は、10万円以下の罰金に処する。

(供給許可の取り消し及び温泉受給権の消滅)

第28条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該施設に係る供給許可を取り消すことができる。

(1) 温泉の使用休止から5年が経過したとき。

(2) 温泉の供給停止から3年が経過したとき。

(3) 加入金を納入しないとき。

(4) 温泉料金を相当な期間滞納しているとき。

(5) 前各号に掲げるほか、町長が必要があると認めるとき。

2 第13条第2項に規定する温泉使用廃止の届出及び前項に規定する供給許可取消しの決定により、当該温泉受給権は、消滅するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山本町温泉条例(昭和62年山本町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年9月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の三種町温泉条例(平成18年三種町条例第191号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお改正前の条例の例による。

(三種町下水道条例の一部改正)

4 三種町下水道条例(平成18年三種町条例第199号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月15日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第17号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年9月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(三種町温泉条例に関する経過措置)

4 第22条の規定による改正後の三種町温泉条例第16条の規定にかかわらず、施行日前から継続して温泉を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成28年3月18日条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行し、同日以後になされた供給許可の申請から適用する。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(三種町温泉条例に関する経過措置)

3 第19条の規定による改正後の三種町温泉条例第16条の規定にかかわらず、施行日前から継続して温泉を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前のとおりとする。

(令和2年5月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第16条第5項の規定は、令和2年5月10日から適用する。

三種町温泉条例

平成18年3月20日 条例第191号

(令和2年5月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第191号
平成19年9月28日 条例第34号
平成21年12月18日 条例第34号
平成24年3月15日 条例第8号
平成24年12月28日 条例第17号
平成25年9月26日 条例第32号
平成26年3月20日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第23号
平成31年3月22日 条例第2号
令和2年5月18日 条例第15号