○三種町森岳駅前自転車等駐車場設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第192号

(設置)

第1条 放置自転車等の解消及び環境の美化を図ることを目的として三種町森岳駅前自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町森岳駅前自転車等駐車場

三種町森岳字町尻47番地58の内

(管理)

第3条 駐車場は、町長が管理する。

(損害賠償義務)

第4条 駐車場を使用する者は、駐車場の施設又は附帯施設をき損し、又は滅失させたときは、町長の指示する方法で賠償しなければならない。ただし、特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山本町森岳駅前自転車等駐車場設置及び管理に関する条例(平成11年山本町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月29日条例第262号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

三種町森岳駅前自転車等駐車場設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第192号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第192号
平成18年8月29日 条例第262号