○三種町森岳駅前自転車等駐車場管理に関する規則

平成18年3月20日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町森岳駅前自転車等駐車場設置及び管理に関する条例(平成18年三種町条例第192号)第5条の規定に基づき、三種町森岳駅前自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(順守事項)

第2条 駐車場を使用する者は、管理者の指示に従うほか、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 火気を使用したり、喫煙をしたりしないこと。

(2) 火災、盗難防止(盗難等については、町は、責任を負わない。)等に留意し、施設の秩序を維持すること。

(3) 許可なく施設内において、寄附行為及び物品の販売、飲食物の提供を行わないこと。

(4) 施設又は設備(備品を含む。)をき損し、又は滅失したときは、直ちに管理者に届け出て、その指示を受けること。

(5) 許可なく広告物の掲示若しくは配布又は看板若しくは立札の設置を行わないこと。

(6) その他町長が指示すること。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

三種町森岳駅前自転車等駐車場管理に関する規則

平成18年3月20日 規則第138号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第138号