○三種町ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱

平成18年3月20日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、三種町のゴルフ場における芝草及び樹木等の病害虫防除等のための農薬使用について、安全かつ適正な使用を確保するため、必要な事項を定め、地域住民の健康及び生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「農薬」とは、農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)第1条の2第1項に規定する農薬(同条第2項の規定により農薬とみなされる天敵を含む。)をいう。

2 この告示において「事業者」とは、三種町においてゴルフ場を経営し、又は管理運営している者(ゴルフ場の造成工事が着手されたときの当該工事の発注者を含む。)をいう。

(登録農薬の使用)

第3条 事業者は、芝草、樹木その他ゴルフ場の敷地内における植物(以下「芝草等」という。)の病害虫の防除及び芝草等の生理機能の増進又は抑制を目的として農薬を使用するときは、法第2条及び第15条の2第1項の規定により農林水産大臣の登録を受けた農薬のうち、毒性区分普通Aを使用するものとし、Bを使用する必要が生じたときは、事前協議をしなければならない。また、C以下のものは使用しないものとする。

(農薬表示事項の遵守)

第4条 事業者は、農薬を貯蔵し、又は使用するときは、法第7条の規定に基づき表示された登録農薬に係る適用病害虫の範囲及び使用方法並びに貯蔵上又は使用上の注意事項を遵守するものとする。

(被害の防止)

第5条 事業者は、農薬を使用するときは、気象、地形等の環境条件を十分に考慮し、農薬散布従事者及びゴルフ場の従業員並びに利用者、周辺住民、周辺河川等に被害を及ぼさないよう防止対策に努めるものとする。

2 事業者は、農薬の使用に当たり、ゴルフ場又はその周辺の環境について常に注意を払い、公共水域の水質の汚濁が生じないよう防止対策に努めるものとする。

3 排出水等の色相及び臭気並びに周辺の動植物に異常が認められたときは、直ちに町長に報告するとともに原因について調査し、環境保全のために必要な対策を講ずるものとする。

(農薬使用管理責任者)

第6条 事業者は、農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理のため、農薬使用管理責任者を置き、農薬使用管理責任者設置届(様式第1号)により町長に届け出るものとする。また、農薬使用管理責任者を変更したときも、同様とする。

(防除の委託)

第7条 事業者は、病害虫の防除等の作業を委託しようとするときは、法第11条の規定による届出を行った防除業者に委託するものとする。

(農薬使用状況等の報告)

第8条 事業者は、毎年12月15日までに翌年の使用予定を記載した農薬使用予定計画書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 事業者は、毎年2月末日までに前年の農薬の使用状況について、農薬使用状況報告書(様式第3号)により町長に提出するものとする。

(農薬の購入)

第9条 事業者は、農薬を購入しようとするときは、法第8条の規定による届出を行った農薬販売業者から購入するものとする。

(農薬の保管管理等)

第10条 事業者は、農薬の保管管理に当たっては、施錠できる場所に保管する等の適正な保管管理を行うものとする。

2 農薬使用管理責任者は、農薬の受払簿・使用記録簿(様式第4号)を備え、農薬の購入量、使用量、在庫量及び使用状況等について正確に把握できるようにするものとする。

3 前項の農薬の受払簿・使用記録簿は、5年間保存しておくものとする。

(農薬の安全使用研修会等への参加)

第11条 事業者は、農薬使用管理責任者等の従業員を、関係機関の行う農薬安全使用研修会等に積極的に参加させ、従業員の資質の向上に努めるものとする。

(町との連携)

第12条 事業者は、必要に応じ町長に農薬に関する資料を提出する等、町との連携に配慮するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の山本町ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱(平成10年山本町告示第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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三種町ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱

平成18年3月20日 告示第45号

(平成18年3月20日施行)