○三種町道路占用料徴収条例

平成18年3月20日

条例第193号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び法第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この条、第4条第1項及び同表の備考8において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.10を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.10を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

(占用料の減免)

第3条 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需給に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、町長が定めるもの

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした日(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。

(督促手数料及び延滞金)

第5条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 前項の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

3 第1項の延滞金は、当該督促状に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額につき年14.5パーセントの割合を乗じて計算する額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額とする。

4 第1項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。

(罰則)

第6条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の琴丘町道路占用料徴収条例(平成14年琴丘町条例第5号)又は八竜町道路占用料徴収条例(平成9年八竜町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けたものの占用料については、その許可に係る占用の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立したもので、この条例の施行の日以後占用期間が継続する占用物件に係る占用料の額については、第2条の規定による占用料の額とする。

(平成23年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立したもので、この条例の施行の日以後占用期間が継続する占用物件に係る占用料の額については、第2条の規定による占用料の額とする。

(平成24年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第14条、第22条及び第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成26年12月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三種町道路占用料徴収条例の規定は、施行の日以後に占用の許可(新規及び継続を含む。以下同じ。)を受けたものから適用し、同日前に占用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月21日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(令和2年3月13日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

430

第2種電柱

670

第3種電柱

900

第1種電話柱

390

第2種電話柱

620

第3種電話柱

850

その他の柱類

39

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下に設ける電線その他の線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

380

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

230

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

780

郵便差出箱及び信書便差出箱

330

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

590

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

780

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230

外径が1メートル以上のもの

470

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

2

その他のもの

8

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

620

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

390

地下に設けるもの

230

その他のもの

780

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

780

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

290

地下に設ける通路

180

その他のもの

780

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

6

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

59

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

59

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

590

標識

1本につき1年

620

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

6

その他のもの

1本につき1月

59

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

6

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

59

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

590

その他のもの

290

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

780

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

59

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

78

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面化の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.017を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.017を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第14号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち自動車専用道路の連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

三種町道路占用料徴収条例

平成18年3月20日 条例第193号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成18年3月20日 条例第193号
平成19年3月26日 条例第6号
平成21年3月18日 条例第13号
平成23年3月23日 条例第6号
平成24年3月15日 条例第9号
平成25年3月21日 条例第16号
平成26年3月20日 条例第3号
平成26年12月17日 条例第30号
平成29年3月21日 条例第6号
平成31年3月22日 条例第2号
令和2年3月13日 条例第8号
令和5年3月17日 条例第6号