○三種町町道認定基準に関する要綱
平成18年3月20日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、道路網の整備を図るため、三種町の行政区域及びそれ以外にある道路を、町道として認定するための基準を定め、もって交通の安全確保及び住民の福祉向上を図ることを目的とする。
(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項及び第2項各号に定めるものをいう。
(2) 幹線 集落内の主要道路をいう。
(3) 幅員 路肩を含む道路の全幅をいう。
(4) 道路敷地 路肩の法面及び側溝を含む敷地の全部をいう。
(5) 集落 住家がおおむね3戸以上のものをいう。
(路線認定要件)
第3条 町道路線の認定要件は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1) 原則として道路の幅員が4.0メートル以上で、かつ、延長が50メートル以上の道路であること。
(2) 集落と幹線とを連絡する道路であること。
(3) 公共的施設等に通じる道路であること。
(4) その他町の産業振興上又は防災及び交通安全上町長が特に必要と認めた道路であること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる路線の認定は行わない。
(1) 終点が行き止まりになっている道路
(2) 幹線に50メートル以内(家屋の密集地域は、25メートル以内)で平行している道路
(認定要件の特例)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、町道認定を行うことができる。
(1) 道路の終点に車両の回転場所の確保ができた場合
(2) 現在道路の幅員が4.0メートル未満であって、将来拡幅改良に必要とする道路敷地を確保することが可能であり、かつ、その土地所有者の無償提供の同意書を得た場合
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、町道認定の基準については、道路構造令(昭和45年政令第320号)の定めるところによる。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。