○三種町がけ地近接等危険住宅移転事業に関する規則

平成18年3月20日

規則第140号

(目的)

第1条 この規則は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅の移転(当該住宅に代わるべき住宅の建設及び購入を含む。)を促進するため、これに必要な補助を行い、住宅の災害防止、もって住民の生命の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地滑り、津波、高潮、出水等による被害を受けた住宅及びがけ地の崩壊等による危険が著しいため、建築基準法(昭和25年法律第201号)、秋田県建築基準条例(昭和35年秋田県条例第27号)で、建築の制限を受ける地域に存する既存不適格住宅のうち、被害防止又は除去に有効かつ適正な防災工事のできない区域、又は必要とする経費に比してその効果が著しく小さいため防災工事が適当でない区域に存する住宅をいう。

(補助)

第3条 事業に対する補助は、予算の範囲内で行い、補助区分、補助事業の内容及び補助金額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 第3条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、がけ地近接等危険住宅移転事業計画書(様式第1号)並びにがけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第2号)に危険住宅除去等経費申請(実績)内訳(様式第3号)及び移転先住宅建設等経費申請(実績)内訳(様式第4号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合、補助金を交付することが適当であると認めたときは、申請者に補助金交付決定通知書(様式第5号)をもって通知するものとする。

2 町長は、前項の決定をする場合は、事業完了年月日、旧住宅の撤去及び跡地利用等について、必要な条件を付すことができるものとする。

(事業実績報告書)

第6条 前条第1項の規定により通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)が事業を完了したときは、がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第6号)に危険住宅除去等経費申請(実績)内訳(様式第3号)及び移転先住宅建設等経費申請(実績)内訳(様式第4号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書に基づき、調査を行い補助金の額を確定する。この場合において、既に行った補助金の交付決定を変更するときは、第5条第1項の例により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、事業完了後、前条の規定により確定した額を交付する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のがけ地近接危険住宅移転事業補助条例施行規則(昭和56年琴丘町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

補助区分

補助事業の内容

補助金額

危険住宅の除去等に要する経費(除去等費)

移転を行う者に対して、危険住宅の除去等に要する費用を補助する。

1戸当たり780千円を限度とする。

危険住宅に代わる住宅を建設(購入を含む。)に要する経費(建設補助費)

移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借入れた場合において、当該借入金利子(年率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を補助する。

1戸当たり4,060千円(建物3,100千円、土地960千円)を限度とする。ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域については、1戸当たり7,080千円(建物4,440千円、土地2,060千円、敷地造成580千円)を限度とする。

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三種町がけ地近接等危険住宅移転事業に関する規則

平成18年3月20日 規則第140号

(平成18年3月20日施行)