○三種町土砂採取に伴う被害防止及び町道等管理要綱
平成18年3月20日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、土砂採取に伴う周辺地域への被害を防止し、及び町道等の使用に伴う道路の構造を保全し、又は交通の危険を未然に防止するための対応措置として必要な事項を定めるものとする。
(町道等の使用申請)
第2条 町道管理者である町長は、次に掲げる運搬目的で道路法(昭和27年法律第180号)第16条に規定する三種町が管理する町道及び法定外公共用財産で、三種町が機能維持管理する道路(以下「町道等」という。)を頻繁に使用をしようとする者に対して三種町の所定の町道等使用申請書(様式第1号)を提出させるものとする。
(1) 砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下「採取法」という。)を適用して砂を運搬する2トン車以上の車両
(2) 採取法適用外の土砂を運搬する2トン車以上の車両
(3) 工事等に伴う資材運搬の大型車両(最大積載量が5トン以上又は車両総重量8トン以上)
2 町道管理者である町長は、前項第2号において、最大積載量が5トン未満又は車両総重量8トン未満の車両が1日数回程度の使用回数で数日間程度の場合は、町道等の構造上及び車道幅員等を判断して申請書の提出をさせない場合もある。
(町道等の使用許可又は不許可の基準)
第3条 町道管理者である町長は、前条により町道等を使用する申請者に対して当該町道等が次に掲げる事項に該当するときは、使用の許可又は不許可を決定するものとする。
(1) 町道追泊萱刈沢3号線及び大口4号線の路線は、許可とする。
(2) 町道浜田釜谷19号線は、児童及び学生の通学路並びにバス路線につき不許可とする。ただし、最大積載量が5トン未満又は車両総重量8トン未満は、許可とする。
(3) 農業経営基盤である農耕地が密集する区域に接する路線は、不許可とする。ただし、最大積載量が5トン未満又は車両総重量8トン未満は、許可とする。
(4) 舗装及び路盤の構造上、荷重に耐久できない路線は、不許可とする。ただし、最大積載量が5トン未満又は車両総重量8トン未満は、許可とする。
(5) 車道幅員の構成上、農耕車等の通行に著しく支障があると認められる路線は、不許可とする。ただし、最大積載量が5トン未満又は車両総重量8トン未満は、許可とする。
(6) その他特にやむを得ない理由があると認められる路線は、許可とする。
2 町道管理者である町長は、前項により使用の許可及び不許可を決定するに当たり、必要に応じては、当該路線に接する自治会等の意見を聴いて判断する場合もある。
3 町道管理者である町長は、申請者に対して申請あった日から10日以内に使用の許可又は不許可の通知をしなければならない。
(町道等の使用許可に伴う条件)
第4条 町道管理者である町長は、前条により道路等の使用を許可したときは、次の条件を付することができる。
(1) 使用期間は、原則として1年以内とする。ただし、日曜日及び祝日の使用を除くことができる。
(2) 使用期間中に行政上やむを得ない理由があり、一時的に使用を規制したい場合は、あらかじめ使用者と協議をしていなければならない。
(3) 使用時間は、原則として午前8時から午後5時までとする。ただし、使用者と協議をし使用時間を変更することができる。
(4) 使用路線の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をしているときは、町道管理者である町長は、危険を防止するために必要な措置を行使し、これを是正させることができる。
(5) 使用路線を損傷させた場合は、町道管理者の指示に従い速やかに補修又は復旧等を行わせるものとする。ただし、これに要する費用は、使用者の負担とさせる。
(6) 積載物の落下を予防させ、積載物により使用路線を汚損したときは、直ちに撤去、清掃等行わせることができる。
(7) その他特に必要と思われる事項を明示することができる。
(8) 各条件を遵守しないときは、使用の許可を取り消し、又は使用の許可の更新を認めない場合もある。
(町道等の保全に伴う補修費用の協力)
第5条 道路管理者である町長は、町道等の構造を維持し、保全するため補修等を行うときは、必要に応じて当該町道等の使用許可を受けている者に対して、その費用の一部として協力を求めることができる。
(土砂採取協議会の設置)
第6条 町長は、採取法第36条第3項の規定による秋田県から通報があった場合又は採取法適用外の土砂採取が行われる場合は、土砂採取協議会(以下「協議会」という。)を招集し協議会の意見を聴くことができる。
2 前項の協議会の委員構成は、採取地域の自治会、土地改良区、能代警察署八竜管内駐在所、三種町農業委員会、総務課及び農林課とし、事務局は建設課とする。
3 前項の委員は、町長の招集に応じ会議に出席し、町長の諮問する次に掲げる場合について意見を述べることができる。
(1) 当該砂利採取申請地等が他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合
(2) 公共の用に供する施設を損傷するおそれがあると認められる場合
(3) 他の産業の利益を損じるおそれがあると認められる場合
(4) 公共の福祉に反するおそれがあると認められる場合
(5) その他災害が発生するおそれがあると認められる場合
4 町長は、第1項に係る秋田県の通報等が継続的なものと判断したときは、協議会を招集しないことができる。
(土砂採取に伴う他の許可等)
第7条 町長は、土砂採取を行う者が、採取法の認可を受けるための他の法令の規定に基づいて、三種町に対して許可書、意見書、同意書等の許可又は承認の申請があった場合は、前条第3項各号を準用して決定するものとする。
(秋田県への要請)
第8条 町長は、第6条第3項について、その意見を集約し、採取法第37条の規定に基づき秋田県へ要請するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。